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メールマガジンNo.163(令和7年1月31日発行)
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神奈川労働局メールマガジン(第163号)
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【令和7年1月31日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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★★【目 次】★★
1. 制度・手続きのお知らせ
(1)改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会のアーカイブ動画を投稿しました【雇用環境・均等部指導課】
(2)ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます!【雇用環境・均等部指導課】
(3)女性の活躍推進企業データベース・両立支援のひろばをご活用ください【雇用環境・均等部指導課】
(4)配偶者手当について【雇用環境・均等部企画課】
2.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
3. 県・市町村情報等
(1)知って役立つ!若者のための「労働法入門講座」【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
(2)「テレワーク&ICT活用実践セミナー」(開催方法:WEB(オンライン))【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
(3)労働講座「徹底解説!外国人雇用の基本と実務対応の留意点」(開催場所:大和市)のご案内【神奈川県かながわ労働センター県央支所】
4.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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★★★1. 制度・手続きのお知らせ★★★
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▼▼▼(1)改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会のアーカイブ動画を投稿しました▼▼▼
令和7年1月23日(木)にオンライン形式で開催した「改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会」のアーカイブ動画をYouTubeに投稿しました。
当日ご参加できなかった方など、どなた様も是非ご視聴ください。
動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=nHMyANBmdI0
説明会資料はこちらからダウンロードいただけます
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/ikujikaigokyuugyou_20250115.html
【お問合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
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▼▼▼(2)ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます!▼▼▼
●派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法における以下の4点が適用され、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者に対しても事業主としての責任を負うことになっています(労働者派遣法第47条の2、第47条の3及び第47条の4等によります。)。また、国内労働関係法令は外国人労働者についても適用されますので、事業主は外国人の派遣労働者についても責任を負うことに留意しなければなりません。
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
3 職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上の措置等
* セクシュアルハラスメント
* 妊娠・出産等に関するハラスメント
* 育児休業等に関するハラスメント
* パワーハラスメント
4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
●派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。
●以下の休業を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、派遣期間の制限(派遣先の事業所単位で原則3年、派遣労働者個人単位で3年)は適用されません。(労働者派遣法第35条の3、第40条の2第1項)
1 産前産後休業
2 育児休業・介護休業
3 産前休業に先行し、又は産後休業・育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの
4 介護休業に後続する休業であって、介護休業の対象家族を介護するためのもの
★外国人労働者にも労働関係法令が適用されます!
日本国内の企業で働く方であれば、外国人だからといって「妊娠したら辞めてもらいたい」「ハラスメント相談には 応じない」といったことは許されません。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001309207.pdf
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▼▼▼(3)女性の活躍推進企業データベース・両立支援のひろばをご活用ください▼▼▼
厚生労働省が運営するウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」及び「両立支援のひろば」は、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画や情報公表を行うサイトです。
一度アカウントを作成すると「女性の活躍推進企業データベース」「両立支援のひろば」双方の更新を行えます。
学卒者を中心に、求人応募する方が参考に利用されるデータベースですので、登録をすると会社情報のPRとしてもご活用いただけます。
●「女性の活躍推進企業データベース」の活用方法
・一般事業主行動計画の公表ができます
・女性の活躍に関する情報公表を行えます
・登録のある企業の検索は容易に行えます。企業名から検索するだけでなく、地域や業種を指定し同業他社との比較も行えます
・女性の活躍推進に取り組む企業の好事例集を閲覧できます
・えるぼし認定を目指す際は、「女性の活躍推進企業データベース」の利用が必須です
●「両立支援のひろば」の活用方法
・一般事業主行動計画の公表ができます
・男性の育児休業取得率等の公表を行えます
・両立支援に取り組む企業の好事例集を閲覧できます
・自社の両立支援の取組状況を診断し、課題を確認できます
・くるみん認定を目指す際は、「両立支援のひろば」の利用が必須です
女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
女性活躍推進法の一般事業主行動計画、情報公表、えるぼし認定については以下をご参照ください。
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画、情報公表、くるみん認定については以下をご参照ください。
次世代育成支援対策推進法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
男性の育児休業取得率等の公表については以下をご参照ください。
男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
(★令和7年4月1日より労働者数301人以上の企業は育児休業取得率等の公表が義務化されます)
【お問合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
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▼▼▼(4)配偶者手当について▼▼▼
~「配偶者手当」の在り方について 企業の実情も踏まえた検討をお願いします~
民間企業において、配偶者がいる労働者に対して支給される手当のことを「配偶者手当」といいます。実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」「扶養手当」などさまざまです。
女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されていることから、働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
配偶者の収入による制限を設けて配偶者手当を支給する事業所は減少傾向にあり、令和5年度の調査では、半分以下の49.1%となっています。
〇就業調整の理由
有配偶女性パートタイム労働者の21.8%は、以下の*の理由により、その年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整する「就業調整」を行っています。
* 一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなくてはならないから
* 自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなくてはならないから
* 一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから
* 一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから
〇就業調整により以下のような様々な影響が生じています。
・パート労働者を多く雇用する企業では、繁忙期である年末の人材確保に苦慮している。
・ 同じ職場の正社員などの労働者に負担が増えている。
・ パート労働者全体の賃金相場の上昇に、抑制的に機能する影響がある。
・ 女性がその持てる能力を十分に発揮できない要因の一つとなっている。
・ 日本経済にとっても、人的資源を十分に活用できていない状況をもたらす。
〇従業員・家族構成の変化
「配偶者手当」が普及・定着した当時と比べ、従業員・家族構成が大きく変化し、従業員のニーズが変化している可能性があります。
#男性正規雇用者の割合 64.2%(昭和50年)⇒38.7%(令和5年)
うち既婚(死別・離別含む)男性正規雇用者27.0%(令和5年)
#男性の50歳時の未婚率 2.1%(昭和50年)⇒25.7%(令和2年)
#共働き世帯1278万世帯>専業主婦世帯517万世帯(令和5年)
〇配偶者手当見直し検討のフローチャート
▷年収の壁・支援強化パッケージ:人手不足への対応が急務となる中で、パートタイム労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対策として支援強化パッケージに取り組むとしております。このうち、収入要件のある配偶者手当への対応として、見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料が作成・公表されています。
〇賃金制度の見直しに向け、こちらの「実務資料編」フローチャートを参考に進めてみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf
手当の見直し内容の具体例
★配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額
★配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額
★配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設
★配偶者手当の収入制限の撤廃 など
〇詳細は、厚生労働省ホームページ
「企業の配偶者手当の在り方の検討」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
【お問合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課 電話045-211-7357
★★★2.統計情報★★★
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▼▼▼(1)神奈川労働市場月報▼▼▼
令和6年12月分及び令和6年分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00134.html
ポイント
12月の有効求人倍率(季調値)は、0.90倍で前月から0.00ポイント横ばい。
12月の新規求人倍率(季調値)は、1.58倍で前月から0.00ポイント横ばい。
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断。(前月と同判断)
令和6年平均の有効求人倍率は0.91倍で前年から0.00ポイント横ばい。
★★★3. 県・市町村情報等★★★
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▼(1)知って役立つ!若者のための「労働法入門講座」【無料】
近年の若者を取り巻く雇用労働環境については、多様な就業形態が急激に増加し、その雇用形態に起因する様々な労働問題が生じています。そのような変化の中で、若者が自分の権利を守り、トラブルを未然に防ぐための基本的な労働法の知識、重要なポイント、トラブルへの対処法などについて分かりやすく解説します。
■日 程:令和7年2月1日(土)~令和7年3月31日(月)まで
■時 間:全2講義(1講義2時間 と 1講義2時間30分)
■形 式:WEB講座(オンデマンド配信)
■講 師:法政大学法学部 教授 沼田 雅之 先生
■対 象:就職前後の若年者(高校生、大学生、就職活動者、新入社員等、 若年者就労支援関係者、若年者を雇用する使用者 等)
■主 催:公益財団法人神奈川県労働福祉協会(神奈川県からの委託)
▼詳しくはこちらをご覧ください(公益財団法人神奈川県労働福祉協会ホームページ)
https://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/roudou-wakamono.html
▼申込・問合せ先:公益財団法人神奈川県労働福祉協会
電話045-633-5410
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▼(2)「テレワーク&ICT活用実践セミナー」(開催方法:WEB(オンライン))【無料】
テレワーク導入やICT活用に取り組んだ企業へのインタビューを通して、改正育児・介護休業法への対応も含め、柔軟で多様な働き方を実現するためのポイントをご紹介します。
○ 日時:令和7年2月14日(金) 14:00~15:30
○ 場所:オンライン(Zoom ウェビナー)
○ テーマ(内容)
テレワーク導入・定着とデジタル活用の実践ポイント
・講師 株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 田澤 由利
○ 募集締切:令和7年2月12日(水)まで
▽開催日(2月14日)に参加が難しい場合でも、後日オンデマンドにて視聴いただけます。
○ 主催:神奈川県
○ 委託:株式会社テレワークマネジメント
▼ 申込・問合せ先:神奈川県 令和6年度テレワーク・ICT活用による職場環境整備支援事業
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0607/syokuba-kankyo2/seminar.html
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▼(3)(事業者向け)(実務担当者向け)
労働講座「徹底解説!外国人雇用の基本と実務対応の留意点」(開催場所:大和市)のご案内
本講座では、企業における人手不足が深刻化するなか、その活躍がますます重要なものとなっている外国人労働者の適正な雇用管理に向け、外国人材の受入れと雇用の基礎知識や改正出入国管理法成立後の外国人材の受入れに関する最新動向等について、専門家がわかりやすく解説します。
【日時】
(1)令和7年3月3日(月曜日)、(2)令和7年3月10日(月曜日) 両日とも15時から17時まで
【場所】
大和市文化創造拠点シリウス 6階601講習室
大和市大和南一丁目8番1号(小田急江ノ島線・相鉄本線 大和駅から徒歩3分)
【テーマ・内容】
徹底解説!外国人雇用の基本と実務対応の留意点
(1)外国人材の受入れと雇用の基礎知識
・「在留資格とは?」、代表的な在留資格について
・ 外国人労働者の雇用管理に関する留意点
・ 受入までの流れと手続、トラブル事例と対処法 等
(2)外国人材の受入れに関する最新動向
・ 育成就労制度の創設と制度移行に伴う問題
・ 特定技能制度をめぐる問題点
・ 新制度に向けて今後注意すべきポイント 等
【講師】
Linolaパートナーズ法律事務所代表弁護士 片岡 邦弘 氏
【参加費】
無料
【対象】
使用者、人事労務担当者、テーマに関心のある方
【定員】
各回40人(申込先着順)
【主催等】
神奈川県かながわ労働センター県央支所、大和市の共催
詳細、申込みはこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w4v/cnt/f7599/
(所属等名)神奈川県かながわ労働センター県央支所
(電話番号等) 046-296-7311
★★★4.その他のお知らせ★★★
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▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
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▼(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
☆メールマガジンについて、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケートフォームからご回答をお願いします。
<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いします。
神奈川労働局メールマガジン(第163号)
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【令和7年1月31日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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1. 制度・手続きのお知らせ
(1)改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会のアーカイブ動画を投稿しました【雇用環境・均等部指導課】
(2)ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます!【雇用環境・均等部指導課】
(3)女性の活躍推進企業データベース・両立支援のひろばをご活用ください【雇用環境・均等部指導課】
(4)配偶者手当について【雇用環境・均等部企画課】
2.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
3. 県・市町村情報等
(1)知って役立つ!若者のための「労働法入門講座」【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
(2)「テレワーク&ICT活用実践セミナー」(開催方法:WEB(オンライン))【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
(3)労働講座「徹底解説!外国人雇用の基本と実務対応の留意点」(開催場所:大和市)のご案内【神奈川県かながわ労働センター県央支所】
4.その他のお知らせ
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(2)メールマガジンについて
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★★★1. 制度・手続きのお知らせ★★★
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▼▼▼(1)改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会のアーカイブ動画を投稿しました▼▼▼
令和7年1月23日(木)にオンライン形式で開催した「改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会」のアーカイブ動画をYouTubeに投稿しました。
当日ご参加できなかった方など、どなた様も是非ご視聴ください。
動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=nHMyANBmdI0
説明会資料はこちらからダウンロードいただけます
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/ikujikaigokyuugyou_20250115.html
【お問合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
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▼▼▼(2)ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます!▼▼▼
●派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法における以下の4点が適用され、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者に対しても事業主としての責任を負うことになっています(労働者派遣法第47条の2、第47条の3及び第47条の4等によります。)。また、国内労働関係法令は外国人労働者についても適用されますので、事業主は外国人の派遣労働者についても責任を負うことに留意しなければなりません。
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
3 職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上の措置等
* セクシュアルハラスメント
* 妊娠・出産等に関するハラスメント
* 育児休業等に関するハラスメント
* パワーハラスメント
4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
●派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。
●以下の休業を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、派遣期間の制限(派遣先の事業所単位で原則3年、派遣労働者個人単位で3年)は適用されません。(労働者派遣法第35条の3、第40条の2第1項)
1 産前産後休業
2 育児休業・介護休業
3 産前休業に先行し、又は産後休業・育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの
4 介護休業に後続する休業であって、介護休業の対象家族を介護するためのもの
★外国人労働者にも労働関係法令が適用されます!
日本国内の企業で働く方であれば、外国人だからといって「妊娠したら辞めてもらいたい」「ハラスメント相談には 応じない」といったことは許されません。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001309207.pdf
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▼▼▼(3)女性の活躍推進企業データベース・両立支援のひろばをご活用ください▼▼▼
厚生労働省が運営するウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」及び「両立支援のひろば」は、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画や情報公表を行うサイトです。
一度アカウントを作成すると「女性の活躍推進企業データベース」「両立支援のひろば」双方の更新を行えます。
学卒者を中心に、求人応募する方が参考に利用されるデータベースですので、登録をすると会社情報のPRとしてもご活用いただけます。
●「女性の活躍推進企業データベース」の活用方法
・一般事業主行動計画の公表ができます
・女性の活躍に関する情報公表を行えます
・登録のある企業の検索は容易に行えます。企業名から検索するだけでなく、地域や業種を指定し同業他社との比較も行えます
・女性の活躍推進に取り組む企業の好事例集を閲覧できます
・えるぼし認定を目指す際は、「女性の活躍推進企業データベース」の利用が必須です
●「両立支援のひろば」の活用方法
・一般事業主行動計画の公表ができます
・男性の育児休業取得率等の公表を行えます
・両立支援に取り組む企業の好事例集を閲覧できます
・自社の両立支援の取組状況を診断し、課題を確認できます
・くるみん認定を目指す際は、「両立支援のひろば」の利用が必須です
女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
女性活躍推進法の一般事業主行動計画、情報公表、えるぼし認定については以下をご参照ください。
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画、情報公表、くるみん認定については以下をご参照ください。
次世代育成支援対策推進法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
男性の育児休業取得率等の公表については以下をご参照ください。
男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
(★令和7年4月1日より労働者数301人以上の企業は育児休業取得率等の公表が義務化されます)
【お問合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
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▼▼▼(4)配偶者手当について▼▼▼
~「配偶者手当」の在り方について 企業の実情も踏まえた検討をお願いします~
民間企業において、配偶者がいる労働者に対して支給される手当のことを「配偶者手当」といいます。実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」「扶養手当」などさまざまです。
女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されていることから、働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
配偶者の収入による制限を設けて配偶者手当を支給する事業所は減少傾向にあり、令和5年度の調査では、半分以下の49.1%となっています。
〇就業調整の理由
有配偶女性パートタイム労働者の21.8%は、以下の*の理由により、その年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整する「就業調整」を行っています。
* 一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなくてはならないから
* 自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなくてはならないから
* 一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから
* 一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから
〇就業調整により以下のような様々な影響が生じています。
・パート労働者を多く雇用する企業では、繁忙期である年末の人材確保に苦慮している。
・ 同じ職場の正社員などの労働者に負担が増えている。
・ パート労働者全体の賃金相場の上昇に、抑制的に機能する影響がある。
・ 女性がその持てる能力を十分に発揮できない要因の一つとなっている。
・ 日本経済にとっても、人的資源を十分に活用できていない状況をもたらす。
〇従業員・家族構成の変化
「配偶者手当」が普及・定着した当時と比べ、従業員・家族構成が大きく変化し、従業員のニーズが変化している可能性があります。
#男性正規雇用者の割合 64.2%(昭和50年)⇒38.7%(令和5年)
うち既婚(死別・離別含む)男性正規雇用者27.0%(令和5年)
#男性の50歳時の未婚率 2.1%(昭和50年)⇒25.7%(令和2年)
#共働き世帯1278万世帯>専業主婦世帯517万世帯(令和5年)
〇配偶者手当見直し検討のフローチャート
▷年収の壁・支援強化パッケージ:人手不足への対応が急務となる中で、パートタイム労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対策として支援強化パッケージに取り組むとしております。このうち、収入要件のある配偶者手当への対応として、見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料が作成・公表されています。
〇賃金制度の見直しに向け、こちらの「実務資料編」フローチャートを参考に進めてみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf
手当の見直し内容の具体例
★配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額
★配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額
★配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設
★配偶者手当の収入制限の撤廃 など
〇詳細は、厚生労働省ホームページ
「企業の配偶者手当の在り方の検討」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
【お問合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課 電話045-211-7357
★★★2.統計情報★★★
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▼▼▼(1)神奈川労働市場月報▼▼▼
令和6年12月分及び令和6年分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00134.html
ポイント
12月の有効求人倍率(季調値)は、0.90倍で前月から0.00ポイント横ばい。
12月の新規求人倍率(季調値)は、1.58倍で前月から0.00ポイント横ばい。
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断。(前月と同判断)
令和6年平均の有効求人倍率は0.91倍で前年から0.00ポイント横ばい。
★★★3. 県・市町村情報等★★★
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▼(1)知って役立つ!若者のための「労働法入門講座」【無料】
近年の若者を取り巻く雇用労働環境については、多様な就業形態が急激に増加し、その雇用形態に起因する様々な労働問題が生じています。そのような変化の中で、若者が自分の権利を守り、トラブルを未然に防ぐための基本的な労働法の知識、重要なポイント、トラブルへの対処法などについて分かりやすく解説します。
■日 程:令和7年2月1日(土)~令和7年3月31日(月)まで
■時 間:全2講義(1講義2時間 と 1講義2時間30分)
■形 式:WEB講座(オンデマンド配信)
■講 師:法政大学法学部 教授 沼田 雅之 先生
■対 象:就職前後の若年者(高校生、大学生、就職活動者、新入社員等、 若年者就労支援関係者、若年者を雇用する使用者 等)
■主 催:公益財団法人神奈川県労働福祉協会(神奈川県からの委託)
▼詳しくはこちらをご覧ください(公益財団法人神奈川県労働福祉協会ホームページ)
https://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/roudou-wakamono.html
▼申込・問合せ先:公益財団法人神奈川県労働福祉協会
電話045-633-5410
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▼(2)「テレワーク&ICT活用実践セミナー」(開催方法:WEB(オンライン))【無料】
テレワーク導入やICT活用に取り組んだ企業へのインタビューを通して、改正育児・介護休業法への対応も含め、柔軟で多様な働き方を実現するためのポイントをご紹介します。
○ 日時:令和7年2月14日(金) 14:00~15:30
○ 場所:オンライン(Zoom ウェビナー)
○ テーマ(内容)
テレワーク導入・定着とデジタル活用の実践ポイント
・講師 株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 田澤 由利
○ 募集締切:令和7年2月12日(水)まで
▽開催日(2月14日)に参加が難しい場合でも、後日オンデマンドにて視聴いただけます。
○ 主催:神奈川県
○ 委託:株式会社テレワークマネジメント
▼ 申込・問合せ先:神奈川県 令和6年度テレワーク・ICT活用による職場環境整備支援事業
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0607/syokuba-kankyo2/seminar.html
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▼(3)(事業者向け)(実務担当者向け)
労働講座「徹底解説!外国人雇用の基本と実務対応の留意点」(開催場所:大和市)のご案内
本講座では、企業における人手不足が深刻化するなか、その活躍がますます重要なものとなっている外国人労働者の適正な雇用管理に向け、外国人材の受入れと雇用の基礎知識や改正出入国管理法成立後の外国人材の受入れに関する最新動向等について、専門家がわかりやすく解説します。
【日時】
(1)令和7年3月3日(月曜日)、(2)令和7年3月10日(月曜日) 両日とも15時から17時まで
【場所】
大和市文化創造拠点シリウス 6階601講習室
大和市大和南一丁目8番1号(小田急江ノ島線・相鉄本線 大和駅から徒歩3分)
【テーマ・内容】
徹底解説!外国人雇用の基本と実務対応の留意点
(1)外国人材の受入れと雇用の基礎知識
・「在留資格とは?」、代表的な在留資格について
・ 外国人労働者の雇用管理に関する留意点
・ 受入までの流れと手続、トラブル事例と対処法 等
(2)外国人材の受入れに関する最新動向
・ 育成就労制度の創設と制度移行に伴う問題
・ 特定技能制度をめぐる問題点
・ 新制度に向けて今後注意すべきポイント 等
【講師】
Linolaパートナーズ法律事務所代表弁護士 片岡 邦弘 氏
【参加費】
無料
【対象】
使用者、人事労務担当者、テーマに関心のある方
【定員】
各回40人(申込先着順)
【主催等】
神奈川県かながわ労働センター県央支所、大和市の共催
詳細、申込みはこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w4v/cnt/f7599/
(所属等名)神奈川県かながわ労働センター県央支所
(電話番号等) 046-296-7311
★★★4.その他のお知らせ★★★
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▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
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〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
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