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メールマガジンNo.161(令和6年11月29日発行)
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神奈川労働局メールマガジン(第161号)
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【令和6年11月29日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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★★【目 次】★★
アンカー
1.制度・手続きのお知らせ
(1)年末年始は年次有給休暇を上手に活用しましょう!【雇用環境・均等部企画課】
2.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
3. 県・市町村情報等
(1)令和6年度中小企業労務管理セミナー(開催場所:藤沢市)のご案内【神奈川県 かながわ労働センター湘南支所】
(2)中期労働講座「必須 労働法の基礎知識」(開催場所:厚木市)のご案内(有料)【神奈川県 かながわ労働センター県央支所】
4.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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★★★1.制度・手続きのお知らせ★★★
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▼▼▼(1)年末年始は年次有給休暇を上手に活用しましょう!▼▼▼
〇彡年末年始は たっぷり休んで リフレッシュ!〇彡
〇年次有給休暇を上手に活用し 働き方・休み方を見直しましょう〇
特設サイトhttps://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
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働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、以下の☆の活用が効果的です!
☆ 計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)
☆ 労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)
※1 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
※2 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
?年次有給休暇とは?
◆ 年次有給休暇【労働基準法第39条】は、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
◆ 年次有給休暇が付与される要件は2つ(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したことで、パート・アルバイト等を含む全ての労働者が対象です。
◆ 労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るためにも、まとまった休暇を与えることは重要です。
◆ 年次有給休暇は、原則として、利用目的を問わず、取得することができます。しかし、会社の正常な運営を妨げるときに限っては、別の時期に休暇日を変更させることができます。
◆ 会社は年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません!!
◎年次有給休暇について詳しくは・・・
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html
★★★2.統計情報★★★
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▼▼▼(1)神奈川労働市場月報▼▼▼
令和6年10月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00132.html
ポイント
10月の有効求人倍率(季調値)は、0.91倍で前月から0.01ポイント上昇
10月の新規求人倍率(季調値)は、1.71倍で前月から0.04ポイント上昇
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断。(前月と同判断)
★★★3. 県・市町村情報等★★★
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▼(1)令和6年度中小企業労務管理セミナー(開催場所:藤沢市)のご案内(企業経営者、人事労務担当者向け)▼
2024年11月1日から、新しく「フリーランス」に関する法律が施行されました。人手不足による専門的人材の確保、コスト削減等、フリーランスの活用は、企業戦略の方法の一つとしても有効と考えられており、事業主・フリーランスの双方が法律を正しく理解し、適切な実務管理を行うことが望まれます。
このセミナーでは「フリーランス新法」をテーマに取り上げ、企業の適切な実務上のポイントについてわかりやすくお話します。
○日時
令和6年12月10日(火) 14:00~16:00
○場所
藤沢市役所 本庁舎8階 8-1,2会議室
藤沢市朝日町1番地の1(JR藤沢駅北口から徒歩5分)
○参加費
無料
○定員
45名(申込先着順)
○テーマ・内容
フリーランス新法の概要と企業に求められる実務ポイント
講師:宇賀神国際法律事務所 弁護士 宇賀神 崇 氏
○主催等
神奈川県かながわ労働センター湘南支所、藤沢市の共催
詳細、お申込みはこちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/index.html#roumu
〈お問合せ先〉
神奈川県かながわ労働センター湘南支所
電話0463-22-2711(代)
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▼(2)中期労働講座「必須 労働法の基礎知識」(開催場所:厚木市)【有料】▼
働く人にも雇う人にも必須となる、採用から退職までに関わる労働法の基礎知識を短期間で学べる講座です。フリーランス新法や、カスハラを含むハラスメント対策、各種社会保険制度の改正など、最新の改正事項や実務対応のポイントについても併せて解説します。(全8回)。
○日 時
2025年2月6日(木曜日)から3月12日(水曜日)のうち8日間、
各日とも15時00分から17時00分まで
○会 場
アミューあつぎ7階ミュージックルーム1
厚木市中町2-12-15 (小田急線本厚木駅東口から徒歩5分)
○テーマ・講師
(ア) 労働契約の開始と展開【労働契約1】 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(イ) 賃金・労働時間Ⅰ【労働条件1】 青山学院大学法学部教授 細川 良 氏
(ウ) 労働契約の終了【労働契約2】 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(エ) 賃金・労働時間Ⅱ【労働条件2】 青山学院大学法学部教授 細川 良 氏
(オ) 非正規雇用に関するルール 法政大学法学部教授 沼田 雅之 氏
(カ) 職場のハラスメント対策 中町誠法律事務所弁護士 中井 智子 氏
(キ) 労働保険【労働保険・社会保険1】 社会保険労務士 竹之下 節子 氏
(ク) 社会保険【労働保険・社会保険2】 社会保険労務士 竹之下 節子 氏
(詳細は下記ホームページをご覧ください。)
○受講料
5,610円(全8回分・消費税込)
○対 象
人事労務担当者、労働者、テーマに興味のある方など、どなたでも
○定 員
60人(申込先着順)
詳細、申込みはこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w4v/cnt/f7599/
(所属等名)かながわ労働センター県央支所
(電話番号) 046-296-7311
★★★4.その他のお知らせ★★★
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▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
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▼(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211
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