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メールマガジンNo.160(令和6年10月30日発行)
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神奈川労働局メールマガジン(第160号)
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【令和6年10月30日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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★★【目 次】★★
1.開催・募集のお知らせ
(1)公正採用選考セミナーの開催について【職業安定部職業安定課】
(2)障害者雇用促進セミナーを開催について【職業安定部職業対策課】
(3)外国人雇用管理セミナーの開催について【職業安定部職業対策課】
2.主要行事のお知らせ
(1)11月は「過労死等防止啓発月間」です【労働基準部監督課】
(2)11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です【雇用環境・均等部企画課】
(3)11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です【総務部労働保険徴収課】
(4)11月は「人材開発促進月間」です【職業安定部訓練課】
3.制度・手続きのお知らせ
(1)使用者による障害者虐待をなくそう【雇用環境・均等部企画課】
(2)令和6年11月から「フリーランス」が労災保険「第二種特別加入」の対象となります【総務部労働保険徴収課】
(3)特定求職者雇用開発助成金の要件緩和について【職業安定部職業対策課】
(4)キャリアアップ助成金を活用しませんか~社会保険適用拡大への対応~【雇用環境・均等部指導課】
4.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
5. 県・市町村情報等
(1)障がい者雇用に係る企業交流会の開催について【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
(2)職場のハラスメント対策講演会【神奈川県 かながわ労働センター】
(3)特定課題講座「テレワークの「マル」と「バツ」【神奈川県 かながわ労働センター川崎支所】
(4)令和6年度労働講座(開催場所:茅ヶ崎市)のご案内【神奈川県 かながわ労働センター湘南支所】
(5)令和6年度中小企業労務管理セミナー(開催場所:藤沢市)のご案内【神奈川県 かながわ労働センター湘南支所】
6.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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★★★1.開催・募集のお知らせ★★★
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▼▼▼(1)公正採用選考セミナーの開催について▼▼▼
【セミナーのご案内】オンライン参加可能!YouTube限定配信も実施します!
神奈川労働局では、企業トップクラスの方および公正採用選考人権啓発推進員を対象に、「~すべての方に就職の機会均等を~」と題し、公正採用選考セミナーを開催いたします。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【開催日時】
令和6年11月20日(水)
14:00~16:00
【プログラム内容】
講演1 LGBTQから考える採用・職場づくりについて
~誰もが働きやすい職場づくりを目指して~
講師:認定特定非営利活動法人ReBit
キャリア事業部マネージャー 三戸 花菜子 氏
講演2 ヤングケアラーの現状
~ケアラーとその家族が自分らしく生きられる社会を目指して~
講師:一般社団法人ヤングケアラー協会
理事 高垣内 文也 氏
【セミナー対象者】
企業トップクラスの方および公正採用選考人権啓発推進員
●見逃し配信もあります。
当日の参加が難しい方にはセミナー修了後、YouTube限定配信を行います。こちらも事前にお申し込みいただいた方に、配信リンクをお送りいたしますので、ご都合に合わせてご視聴いただけます。
【主催】
神奈川労働局 職業安定課 若年対策係
詳細・お申込みは、下記HPをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/202400014.html
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▼▼▼(2)障害者雇用促進セミナーを開催について▼▼▼
企業経営者、人事担当者等を対象とした、障害者雇用を進める上での職務設定のポイントや雇用事例のご紹介等を行う障害者雇用促進セミナーを開催します。
【障害者雇用促進セミナー】
障害者雇用へのファーストステップ
【日時】令和6年11月28日(木)14時00分~16時20分
【開催方法】Zoomによるオンライン開催
【対象者】企業経営者、人事担当者等
【内容】
・障害者を戦力に!~潜在能力を引き出すポイント~
・障害者雇用企業との対談
・これから始める障害者雇用~職務設定や企業の雇用事例について~
【定員】900名
【申込方法】神奈川労働局ホームページからお申込みください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/shousemi24.html
【お問合せ先】神奈川労働局職業安定部職業対策課障害者雇用対策係
TEL 045-650-2801
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▼▼▼(3)外国人雇用管理セミナーの開催について▼▼▼
外国人を雇用している事業主及び雇用を予定している事業主のみなさまへ
外国人労働者の雇用に関する理解を深めるため、事業主、企業の人事労務担当者の方を対象とした外国人雇用管理セミナーを開催します。
【日時】令和6年12月12日(木)13時30分~15時30分(予定)
【内容】
・在留管理制度と不法就労防止、特定技能制度について
・外国人従業員とのコミュニケーションのコツ
・外国人労働者の雇用支援について
・外国人労働者の雇用状況、助成金のご案内 等
【開催方法】オンライン開催(Zoomウェビナー使用)
【定員】約500名 (各企業様2回線まででお願いします)
※定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。
【申込方法】神奈川労働局ホームページからお申込みください。
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/gaikokujin_koyou_taisaku/gaisemi24.html
【問合せ先】神奈川労働局 職業対策課 雇用指導係
電話:045(650)2801
★★★2. 主要行事のお知らせ★★★
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▼▼▼(1)11月は「過労死等防止啓発月間」です▼▼▼
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。同啓発月間では次の取組を行います。
ア 過労死等防止対策推進シンポジウムについて
開催日時 11月1日(金)13:30~16:30 (受付13:00~)
会 場 横浜市技能文化会館
(横浜市中区万代町2丁目4番地7)
(参加受付 ※参加無料)
https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/page_kanagawa.html
イ 過重労働解消キャンペーンについて
過重労働相談受付集中期間 11月1日(金)~11月7日(木)まで
・神奈川労働局・労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
・労働条件相談ほっとライン【委託事業】
電話番号:0120-811-610(フリーダイヤル)
(相談受付時間:月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
ウ 過重労働解消相談ダイヤル 11月2日(土)9:00~17:00
電話番号:0120-794-713(フリーダイヤル)
労働基準監督官が相談に対応します。
エ SNS(LINE)相談【委託事業】 11月2日(土)9:00~21:00
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応します。
オ 過重労働解消のためのセミナー
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~1月にオンライン又は会場開催により「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou
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▼▼▼(2)11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です▼▼▼
「STOP!しわ寄せ」
~無理な発注の「しわ寄せ」であなたの取引先が途方に暮れていませんか?~
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
詳しくは、以下の「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
中小企業の取引上の悩み相談は、
下請駆けこみ寺 0120-418-618に御相談ください。携帯電話からも利用可。
(受付時間9:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く))
お近くの「下請かけこみ寺」につながります。
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▼▼▼(3)11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です▼▼▼
厚生労働省及び神奈川労働局では、労働保険未手続事業場に対する労働保険の加入促進に取り組むため、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として労働保険未手続事業場に対する労働保険の加入促進に取り組んでいます。
正社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、一人でも労働者を雇ったら労働保険に必ず入らなければいけません。
労働保険は、会社の安定はもちろん、労働者の安心・安全のための保険です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
→ 神奈川労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/_00014.html
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▼▼▼(4)11月は「人材開発促進月間」です▼▼▼
厚生労働省では11月を「人材開発促進月間」、11月10日を「技能の日」として、国及び都道府県において卓越した技能者(現代の名工)の厚生労働大臣表彰式等や広報活動を展開し、生涯を通じた能力開発及び技能の進行の重要性について労働者や事業主をはじめ、多くの方々の理解を深めることとしています。
また、促進月間のうちの上旬(1日から10日まで)を「障害者人材開発促進旬間」とし、障害のある方を対象とした人材開発施策の周知についても集中的に実施します。
人材育成に取り組む事業主・事業主団体の皆様を支援するために、さまざまな支援策を用意しておりますので、従業員のキャリアアップを図る際には、是非ご活用ください。
<事業主向けリーフレット:「人材開発支援策」のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/001084235.pdf
★★★3.制度・手続きのお知らせ★★★
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▼▼▼(1)使用者による障害者虐待をなくそう▼▼▼
使用者による障害者虐待をなくそう
~全ての人が安心して働き続けられる職場を実現するために~
平成24年10月1日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人(養護者)に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。
この法律の中で「使用者による障害者虐待」について規定されている内容は以下のとおりです。
○「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者(工場長、労務管理者、人事担当者など)をいいます。
○「使用者による虐待」とは、使用者が事業所で使用する障害者について行う、以下の行為をいいます。
1身体的虐待、2性的虐待、3心理的虐待、4放置等による虐待、5経済的虐待
※なお、これらの虐待は、虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません。
○「事業主の責務」
1障害者虐待の防止のための措置
(1)労働者に対する研修の実施
(2)障害者や家族からの苦情処理体制の整備
2不利益取り扱いの禁止
<厚生労働省:障害者虐待防止>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html
<厚生労働省:「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果公表>https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html
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▼▼▼(2)令和6年11月から「フリーランス」が労災保険「第二種特別加入」の対象となります▼▼▼
労災保険の第二種特別加入とは、労働者を使用しないで「特定の事業」を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者等が任意で保険加入できる制度です。
新たに新設された特定の事業は、「フリーランス(特定受託事業者)が、企業等(業務委託事業者)から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者(業務委託事業者以外の者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業 (他に特別加入可能な事業または作業を除く)が対象となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
→ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
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▼▼▼(3)特定求職者雇用開発助成金の要件緩和について▼▼▼
特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コース(以下「特開金成長コース」)は要件が緩和され、より利用しやすくなりました。
特開金成長コースは、就職困難者を雇い入れた際、通常の1.5倍の助成を受けることができるコースです。2024年10月1日より、助成金対象となる業務経験のない就職困難者の範囲が拡大されました。
詳細は下記の厚生労働省ホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
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▼▼▼(4)キャリアアップ助成金を活用しませんか ~社会保険適用拡大への対応~▼▼▼
令和6年10月1日から、従業員数51人以上の企業は社会保険の適用拡大の対象となっています。要件を満たすパート・アルバイトについて社会保険への加入が必要です。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みをした事業主に対して助成金を支給する制度です。
年収の壁・支援強化パッケージとして創設された「社会保険適用時処遇改善コース」及び内容を拡充した「正社員化コース」をご活用ください。
詳細は以下をご覧ください。
【厚生労働省:キャリアアップ助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【お問合せ先】
神奈川助成金センター TEL 045-650-2859
★★★4.統計情報★★★
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▼▼▼(1)神奈川労働市場月報▼▼▼
令和6年9月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00131.html
ポイント
9月の有効求人倍率(季調値)は、0.90倍で前月から0.01ポイント下降
9月の新規求人倍率(季調値)は、1.67倍で前月から0.02ポイント上昇
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断(前月と同判断)
★★★5. 県・市町村情報等★★★
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▼▼(1)障がい者雇用に係る企業交流会の開催について▼▼
【神奈川県】障がい者雇用に係る企業交流会の開催について(11月26日 県央・相模原地域で開催)(ご案内)
県では、障がい者雇用に課題や悩みを抱える企業の皆様を対象に、障がい者雇用の経験豊富な企業による雇用事例の紹介や、それら企業を交えた参加者同士の意見交換等を内容とする障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」を以下のとおり開催します。
企業の皆様が、今後の障がい者雇用のファーストステップ、もしくは、職場定着や次なる雇用に向けたセカンドステップを進める上で参考となる内容となっていますので、ぜひご参加ください。
【障がい者雇用経験のない、または、浅い企業様にも入りやすいプログラムとなっています!】
◎障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」(県央・相模原地域)
【日時】11月26日(火曜日) 13時30分~16時20分(13時00分開場)
【場所】海老名市文化会館 351多目的室
小田急小田原線・相鉄線「海老名駅」西口、JR相模線「海老名駅」東口よりそれぞれ徒歩5分
【内容】雇用事例の紹介、参加者同士の意見交換会等を実施
【登壇企業】
先輩企業① 株式会社ミズキ (業種:製造業、従業員数:52名)
…雇用事例紹介では、経営者の立場からのお話も予定しております。
先輩企業② スリーボンドパートナーズ株式会社 (業種:特例子会社、従業員数:18名)
…雇用事例紹介では、当事者からのお話も予定しております。
【定員】30名(先着順)
●申込みはこちらです。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=82257
●詳細(ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/tomonihataraku/r6-4.html
●問合せ先
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用労政課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-210-8873
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▼▼(2)職場のハラスメント対策講演会【参加費無料】▼▼
神奈川県 かながわ労働センター 主催
「~良好な職場環境をつくるために~
ハラスメントの最新知識と対応のポイント」
【開催日時】12月2日(月)13時30分~16時00分
【場所・方法】
かながわ労働プラザ3階(JR石川町駅北口から徒歩3分)・会場開催
【対象】150名(先着順)
経営者、管理監督者、人事労務担当者、テーマに関心のある方
【内容】
パワハラ、セクハラ、最近話題のカスハラ等、職場で起こる様々なハラスメントの最新知識に加え、実務対応のポイントについて労働問題の専門弁護士である講師から解説をいただきます。
詳細・申し込みはホームページから(下記URLをご参照ください)
【URL】https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/cnt/f7600/index.html#harasument
【問合せ先】神奈川県かながわ労働センター管理企画課
TEL:045-633-6110(内線2707)
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▼▼(3)特定課題講座「テレワークの「マル」と「バツ」【無料】▼▼
テレワークの導入により、趣味や子育ての時間を取りやすくなった反面、仕事とプライベートの境界線が曖昧なため、労働時間の把握が難しくなっています。ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が求められる一方で、テレワーク中の過重労働も問題になってきています。
これらの問題に労働者としてどう対応するか、労働組合としてどう取り組むべきか解説します。
【日時】
2024年12月5日(木曜日)
18時から20時まで
【会場】
てくのかわさき 2階てくのホール
川崎市高津区溝口1-6-10 (JR南武線武蔵溝ノ口駅又は東急田園都市線溝の口駅から徒歩約5分)
(詳細は下記ホームページをご覧ください。)
【対 象】
労働組合の役員、労働者、テーマに興味のある方など、どなたでも
【定 員】
30人(申込先着順)
詳細、申込みはこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jg5/cnt/f7615/index.html#tokuteikadai
【所属等名】かながわ労働センター川崎支所
【電話番号等】 044-833-3141
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▼▼(4)令和6年度労働講座(開催場所:茅ヶ崎市)のご案内(一般向け)▼▼
【神奈川県・茅ヶ崎市】
ハラスメントという言葉は広く浸透してきましたが、相変わらず職場におけるハラスメント行為は減らず、テレビ、新聞などで大きな話題になっています。
そこで、本講座では職場で問題となることの多いマタニティーハラスメント、カスタマーハラスメントの最新動向も取り入れながら、職場におけるこれからのハラスメント防止対策について講義していきます。
●日時
令和6年11月14日(木) 18:00~20:00
●場所
茅ヶ崎市勤労市民会館 6階A研修室
茅ヶ崎市新栄町13-32(JR茅ヶ崎駅北口から徒歩5分)
●参加費
無料
●定員
30名(申込先着順)
●テーマ・内容
最新!職場でのハラスメントの現状と防止対策
~ハラスメントのない職場を目指して~
◇職場でのハラスメントの現状
◇マタハラ、カスハラの防止対策
◇最近のハラスメントの裁判事例
●講師
法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
●主催等
神奈川県かながわ労働センター湘南支所、茅ヶ崎市の共催
詳細、お申込みはこちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/
【お問合せ先】
神奈川県かながわ労働センター湘南支
電話0463-22-2711(代)
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▼▼(5)令和6年度中小企業労務管理セミナー(開催場所:藤沢市)のご案内(企業経営者、人事労務担当者向け)▼▼
2025年4月、育児・介護休業法等に関する法改正が施行され、全企業を対象に、新たな義務が発生し、事業主は、法改正に対応した就業規則の見直し等、適切な雇用管理に取り組むことが求められます。
また、2024年11月1日から、新しく「フリーランス」に関する法律が施行されます。人手不足による専門的人材の確保、コスト削減等、フリーランスの活用は、企業戦略の方法の一つとしても有効と考えられており、事業主・フリーランスの双方が法律を正しく理解し、適切な実務管理を行うことが望まれます。
このセミナーでは「改正育児・介護休業法等」、「フリーランス新法」をテーマに取り上げ、企業の適切な実務上のポイントについてわかりやすくお話します。
●日時
令和6年12月10日(火) 第1部 10:00~12:00 第2部 14:00~16:00
●場所
藤沢市役所 本庁舎8階 8-1,2会議室
藤沢市朝日町1番地の1(JR藤沢駅北口から徒歩5分)
●参加費
無料
●定員
各回45名(申込先着順)
●テーマ・内容
第1部 育児・介護休業法の改正に向けた実務ポイント
~働き方改革関連法等のおさらいと働きやすい職場をめざして~
第2部 フリーランス新法の概要と
企業に求められる実務ポイント
●講師
第1部 飯田社会保険労務士事務所 社会保険労務士 飯田 篤史 氏
第2部 講師:宇賀神国際法律事務所 弁護士 宇賀神 崇 氏
●主催等
神奈川県かながわ労働センター湘南支所、藤沢市の共催
詳細、お申込みはこちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/index.html#roumu
【お問合せ先】
神奈川県かながわ労働センター湘南支所
電話0463-22-2711(代)
★★★6.その他のお知らせ★★★
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▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
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▼(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
☆メールマガジンについて、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケートフォームからご回答をお願いします。
<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いします。