- 神奈川労働局 >
- 労働局について >
- 神奈川労働局メールマガジン >
- 神奈川労働局メルマガ|バックナンバー >
- 令和6年度 >
- メールマガジンNo.159(令和6年10月1日発行)
メールマガジンNo.159(令和6年10月1日発行)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
神奈川労働局メールマガジン(第159号)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
【令和6年10月1日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
==================
★★【目 次】★★
1.開催・募集のお知らせ
(1)産業保健フォーラムin KANAGAWA 2024を開催します【労働基準部健康課】
(2)令和6年度高年齢者雇用セミナーについて【職業安定部職業対策課】
(3)令和6年外国人雇用実態調査を実施します【職業安定部職業対策課】
2.制度・手続きのお知らせ
(1)神奈川県最低賃金の改正について【労働基準部賃金室】
(2)勤務間インターバル制度の導入を検討してみてはいかがでしょう?【雇用環境・均等部指導課】
(3)パートタイム・有期雇用労働法の概要【雇用環境・均等部指導課】
3.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
4. 県・市町村情報等
(1)10月31日 視覚障がい者の学ぶ場・働く場見学会の開催について【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
==================
★★1.開催・募集のお知らせ★★
▼(1)産業保健フォーラムin KANAGAWA 2024を開催します
健康課からのお知らせ
産業保健フォーラムin KANAGAWA 2024を開催します。(無料)
【主催】神奈川健康づくり推進会議
【共催】神奈川メンタルヘルス・治療と仕事の両立支援推進会議
【日時】令和6年10月25日(金)13:10~17:00
(受付〆切日 令和6年10月15日(火))
【場所】横浜市開港記念会館 1階講堂
【対象】事業主、衛生管理者、産業保健看護職、産業医、労務管理・安全衛生担当者等
【概要】
就労人口の減少や高齢労働者の増加等、令和時代の産業保健対策は、女性が生き生きと働くことのできる環境整備が欠かせません。
女性が働きやすい職場環境づくりとは何か。企業における取り組み事例からライフステージで生じる女性特有の健康課題に向けた支援策等をご紹介します。
【内容】
〇 これからの時代の健康管理のあり方
(独立行政法人労働者健康安全機構 顧問有賀徹氏)
〇 働く女性の生涯を通じた健康課題とその支援
(関東労災病院産婦人科働く女性耐雷担当医師 星野寛美氏)
〇 発表-パネルディスカッション「働く女性の健康支援で必要なこと」
・医療法人よしかた産婦人科院長 善方 裕美 氏
・日本発条株式会社 常務執行役員 人事部長 田中 充 氏
・中央労働災害防止協会健康快適推進部長 林 かおり 氏
・横浜市健康福祉局健康推進部健康推進課長 岩松 美樹 氏
【詳細案内】
https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/2744/202409051149069036.pdf
★お申込み受付はこちらから★
【労働局(労働基準関係)・労働基準監督署説明会等受付サイトHPから申し込み!】
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/MzI0OA==/c4cef3c16ac3451db6dc470e908e7242
▼(2)令和6⃣年度高年齢者雇用セミナーについて
急速な少子高齢化により、日本の労働力人口の激減が見込まれている中、年齢にかかわらず働くことができる「生涯現役社会」の実現のため、企業における高年齢者雇用について、ご来場の皆様とともに考えていきます。
【日時】 令和6年10月31日(木)14時~16時30分
【場所】 かながわ労働プラザ3階ABホール 横浜市中区寿町1丁目4番地
【内容】
基調講演:70歳雇用推進プランナー 青木 勝一 氏
事例発表(2社):①工藤建設株式会社 ②株式会社栄和産業
【助成金制度の紹介】機構神奈川支部高齢・障害業務課
【主催】 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部、神奈川労働局
【お問合せ先】
神奈川労働局職業安定部職業対策課
高齢者対策担当官 電話045-650-2801
※詳しくは神奈川労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/kousemi24_00001.html
▼(3)令和6年外国人雇用実態調査を実施します
外国人労働者を雇用する事業主のみなさまへ
令和6年度外国人雇用実態調査にご協力をお願いします。
外国人労働者の雇用実態等を明らかにし、外国人雇用に関する施策の基礎資料とするため、統計法(平成19年法律第53号)に基づき調査を実施します。
【調査期間】令和6年10月1日~11月30日
【調査対象】
雇用保険被保険者5人以上で、外国人労働者を1人以上雇用する事業所から無作為に選ばれた約1万事業所とその事業所に雇用されている外国人常用労働者及び日本人常用労働者
【調査方法】
対象となった事業所には9月下旬に調査票等が送付されますので、11月末日までに回答をお願いします。
【問合せ先】
外国人雇用実態調査事務局(厚生労働省から受託を受けた株式会社エイジェックが実施します)
TEL:0120-975-568
★★2.制度・手続きのお知らせ★★
▼(1)神奈川県最低賃金の改正について
令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,162円(50円引き上げ)になります。
最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く全ての労働者(常用・臨時・アルバイト・パート等の雇用形態や呼称は問いません)とその使用者に適用されます。
賃金引上げのため、業務改善助成金、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)等の各種支援策があります。
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html
【お問合せ先】
神奈川労働局 労働基準部 賃金室(電話045-211-7354)
▼(2)☆勤務間インターバル制度の導入を検討してみてはいかがでしょう?☆
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
「労働時間等設定改善法」が改正され、2019年4月1日から勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となっています。
例えば、
所定終業時刻 17時00分
実際の終業時刻 22時00分(5時間の残業)
翌日の始業時刻 8時00分
となってしまった場合に、休息時間(インターバル)が10時間しかなく、満足な休息が取りづらい状況となります。
そこで、上記の例において、翌日の始業時刻を8時00分から10時00分に繰り下げ、休息時間(インターバル)を12時間に延ばせば、従業員に十分な休息を与えることが可能となります。その他、休息時間(インターバル)を設ける方法として、ある時刻以降の残業を行わせず、次の日の始業時刻より前に勤務することも行わせないといった方法もあります。
≪制度導入がもたらすメリット≫
勤務間インターバル制度を導入することによって、事業主・従業員双方に以下のようなメリットが期待されます。
【メリット1 従業員の健康の維持・向上につながる】
インターバル(休息時間)が短くなるにつれてストレス反応が高くなるほか、起床時疲労感が残ることが研究結果から明らかになっています。十分なインターバル(休息時間)の確保が、従業員の健康の維持・向上につながります。
【メリット2 従業員の定着や確保が期待できる】
労働力人口が減少するなか、人材の確保・定着は、重要な経営課題になっています。
十分なインターバル(休息時間)の確保により、ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることは、企業や職場に対する愛着の向上、職場環境の改善等の魅力ある職場づくりの実現につながり、人材の確保・定着(離職者の減少)も期待されます。
【メリット3 生産性の向上につながる】
十分なインターバル(休息時間)の確保は、仕事に集中する時間とゆったりプライベートを過ごす時間のメリハリをつけることができるようになります。このため、仕事への集中度がより高まり、製品・サービスの品質水準が向上するのみならず、生産性の向上も期待できます。
≪働き方・休み方改善コンサルタント&働き方改革推進支援助成金の活用≫
最後に、神奈川労働局の取り組みをお伝えします。
神奈川労働局では、『働き方・休み方改善コンサルタント』が勤務間インターバル制度の導入・運用や「働き方」と「休み方」の総合的な改善に取り組む事業主を無料で支援しアドバイスを行っております。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_79026.html
また、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的として、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する「働き方改革推進支援助成金」には、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する「勤務間インターバル導入コース」もあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
ぜひご活用をご一考いただければと思います。
▼(3)パートタイム・有期雇用労働法の概要
パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム労働者や有期雇用労働者の「公正な待遇の実現」を目的として、令和3年4月1日から全面施行されています。主な内容は以下のとおりです。
事業主の皆様におかれては、同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者や有期雇用労働者の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、取組をお願いします。
★パートタイム・有期雇用労働者に対する労働条件の文書による明示・説明義務
★均等・均衡待遇の確保の推進
★通常の労働者への転換の推進
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001116249.pdf
【お問合せ先】神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
★★3.統計情報★★
▼(1)神奈川労働市場月報
令和6年8月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00130.html
ポイント
8月の有効求人倍率(季調値)は、0.91倍で前月から0.02ポイント下降
8月の新規求人倍率(季調値)は、1.65倍で前月から0.06ポイント下降
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断
★★4. 県・市町村情報等★★
▼(1)【神奈川県】10月31日 視覚障がい者の学ぶ場・働く場見学会の開催について(御案内)
県が事務局を務める「神奈川県視覚障害者雇用促進連絡会議」では、視覚障がい者の雇用を促進するため、企業の経営者や人事担当者等の方々を対象に、視覚障がい者の教育や就労現場を知っていただくための見学会を開催します。
障がい者雇用を検討している企業の皆様は、ぜひ参加をご検討いただきますようお願い申し上げます。
■視覚障がい者の学ぶ場・働く場見学会
【日時】10月31日(木)13:30~16:45
【集合】13時20分 神奈川障害者職業能力開発校 2階会議室
【内容】
①学校見学:神奈川障害者職業能力開発校
視覚障がい特性や学校紹介、雇用のポイントや支援方法に係る講演、校内見学 ②企業による紹介:富士ソフト企画株式会社
企業担当者から写真や動画による取組説明、当事者へのインタビュー、音声読み上げソフト等の業務実演
【定員】20名(先着順)
【申込期限】10月18日(金)
■申込方法
「e-kanagawa電子申請」からお申込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=79008
●詳細はこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f6949/p816174.html
●問合せ先
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用労政課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-210-8873
★★5.その他のお知らせ★★
▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
▼(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
☆メールマガジンについて、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケートフォームからご回答をお願いします。
<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いします。
神奈川労働局メールマガジン(第159号)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
【令和6年10月1日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
==================
★★【目 次】★★
1.開催・募集のお知らせ
(1)産業保健フォーラムin KANAGAWA 2024を開催します【労働基準部健康課】
(2)令和6年度高年齢者雇用セミナーについて【職業安定部職業対策課】
(3)令和6年外国人雇用実態調査を実施します【職業安定部職業対策課】
2.制度・手続きのお知らせ
(1)神奈川県最低賃金の改正について【労働基準部賃金室】
(2)勤務間インターバル制度の導入を検討してみてはいかがでしょう?【雇用環境・均等部指導課】
(3)パートタイム・有期雇用労働法の概要【雇用環境・均等部指導課】
3.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
4. 県・市町村情報等
(1)10月31日 視覚障がい者の学ぶ場・働く場見学会の開催について【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
==================
★★1.開催・募集のお知らせ★★
▼(1)産業保健フォーラムin KANAGAWA 2024を開催します
健康課からのお知らせ
産業保健フォーラムin KANAGAWA 2024を開催します。(無料)
【主催】神奈川健康づくり推進会議
【共催】神奈川メンタルヘルス・治療と仕事の両立支援推進会議
【日時】令和6年10月25日(金)13:10~17:00
(受付〆切日 令和6年10月15日(火))
【場所】横浜市開港記念会館 1階講堂
【対象】事業主、衛生管理者、産業保健看護職、産業医、労務管理・安全衛生担当者等
【概要】
就労人口の減少や高齢労働者の増加等、令和時代の産業保健対策は、女性が生き生きと働くことのできる環境整備が欠かせません。
女性が働きやすい職場環境づくりとは何か。企業における取り組み事例からライフステージで生じる女性特有の健康課題に向けた支援策等をご紹介します。
【内容】
〇 これからの時代の健康管理のあり方
(独立行政法人労働者健康安全機構 顧問有賀徹氏)
〇 働く女性の生涯を通じた健康課題とその支援
(関東労災病院産婦人科働く女性耐雷担当医師 星野寛美氏)
〇 発表-パネルディスカッション「働く女性の健康支援で必要なこと」
・医療法人よしかた産婦人科院長 善方 裕美 氏
・日本発条株式会社 常務執行役員 人事部長 田中 充 氏
・中央労働災害防止協会健康快適推進部長 林 かおり 氏
・横浜市健康福祉局健康推進部健康推進課長 岩松 美樹 氏
【詳細案内】
https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/2744/202409051149069036.pdf
★お申込み受付はこちらから★
【労働局(労働基準関係)・労働基準監督署説明会等受付サイトHPから申し込み!】
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/MzI0OA==/c4cef3c16ac3451db6dc470e908e7242
▼(2)令和6⃣年度高年齢者雇用セミナーについて
急速な少子高齢化により、日本の労働力人口の激減が見込まれている中、年齢にかかわらず働くことができる「生涯現役社会」の実現のため、企業における高年齢者雇用について、ご来場の皆様とともに考えていきます。
【日時】 令和6年10月31日(木)14時~16時30分
【場所】 かながわ労働プラザ3階ABホール 横浜市中区寿町1丁目4番地
【内容】
基調講演:70歳雇用推進プランナー 青木 勝一 氏
事例発表(2社):①工藤建設株式会社 ②株式会社栄和産業
【助成金制度の紹介】機構神奈川支部高齢・障害業務課
【主催】 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部、神奈川労働局
【お問合せ先】
神奈川労働局職業安定部職業対策課
高齢者対策担当官 電話045-650-2801
※詳しくは神奈川労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/kousemi24_00001.html
▼(3)令和6年外国人雇用実態調査を実施します
外国人労働者を雇用する事業主のみなさまへ
令和6年度外国人雇用実態調査にご協力をお願いします。
外国人労働者の雇用実態等を明らかにし、外国人雇用に関する施策の基礎資料とするため、統計法(平成19年法律第53号)に基づき調査を実施します。
【調査期間】令和6年10月1日~11月30日
【調査対象】
雇用保険被保険者5人以上で、外国人労働者を1人以上雇用する事業所から無作為に選ばれた約1万事業所とその事業所に雇用されている外国人常用労働者及び日本人常用労働者
【調査方法】
対象となった事業所には9月下旬に調査票等が送付されますので、11月末日までに回答をお願いします。
【問合せ先】
外国人雇用実態調査事務局(厚生労働省から受託を受けた株式会社エイジェックが実施します)
TEL:0120-975-568
★★2.制度・手続きのお知らせ★★
▼(1)神奈川県最低賃金の改正について
令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,162円(50円引き上げ)になります。
最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く全ての労働者(常用・臨時・アルバイト・パート等の雇用形態や呼称は問いません)とその使用者に適用されます。
賃金引上げのため、業務改善助成金、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)等の各種支援策があります。
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html
【お問合せ先】
神奈川労働局 労働基準部 賃金室(電話045-211-7354)
▼(2)☆勤務間インターバル制度の導入を検討してみてはいかがでしょう?☆
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
「労働時間等設定改善法」が改正され、2019年4月1日から勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となっています。
例えば、
所定終業時刻 17時00分
実際の終業時刻 22時00分(5時間の残業)
翌日の始業時刻 8時00分
となってしまった場合に、休息時間(インターバル)が10時間しかなく、満足な休息が取りづらい状況となります。
そこで、上記の例において、翌日の始業時刻を8時00分から10時00分に繰り下げ、休息時間(インターバル)を12時間に延ばせば、従業員に十分な休息を与えることが可能となります。その他、休息時間(インターバル)を設ける方法として、ある時刻以降の残業を行わせず、次の日の始業時刻より前に勤務することも行わせないといった方法もあります。
≪制度導入がもたらすメリット≫
勤務間インターバル制度を導入することによって、事業主・従業員双方に以下のようなメリットが期待されます。
【メリット1 従業員の健康の維持・向上につながる】
インターバル(休息時間)が短くなるにつれてストレス反応が高くなるほか、起床時疲労感が残ることが研究結果から明らかになっています。十分なインターバル(休息時間)の確保が、従業員の健康の維持・向上につながります。
【メリット2 従業員の定着や確保が期待できる】
労働力人口が減少するなか、人材の確保・定着は、重要な経営課題になっています。
十分なインターバル(休息時間)の確保により、ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることは、企業や職場に対する愛着の向上、職場環境の改善等の魅力ある職場づくりの実現につながり、人材の確保・定着(離職者の減少)も期待されます。
【メリット3 生産性の向上につながる】
十分なインターバル(休息時間)の確保は、仕事に集中する時間とゆったりプライベートを過ごす時間のメリハリをつけることができるようになります。このため、仕事への集中度がより高まり、製品・サービスの品質水準が向上するのみならず、生産性の向上も期待できます。
≪働き方・休み方改善コンサルタント&働き方改革推進支援助成金の活用≫
最後に、神奈川労働局の取り組みをお伝えします。
神奈川労働局では、『働き方・休み方改善コンサルタント』が勤務間インターバル制度の導入・運用や「働き方」と「休み方」の総合的な改善に取り組む事業主を無料で支援しアドバイスを行っております。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_79026.html
また、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的として、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する「働き方改革推進支援助成金」には、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する「勤務間インターバル導入コース」もあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
ぜひご活用をご一考いただければと思います。
▼(3)パートタイム・有期雇用労働法の概要
パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム労働者や有期雇用労働者の「公正な待遇の実現」を目的として、令和3年4月1日から全面施行されています。主な内容は以下のとおりです。
事業主の皆様におかれては、同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者や有期雇用労働者の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、取組をお願いします。
★パートタイム・有期雇用労働者に対する労働条件の文書による明示・説明義務
★均等・均衡待遇の確保の推進
★通常の労働者への転換の推進
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001116249.pdf
【お問合せ先】神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
★★3.統計情報★★
▼(1)神奈川労働市場月報
令和6年8月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00130.html
ポイント
8月の有効求人倍率(季調値)は、0.91倍で前月から0.02ポイント下降
8月の新規求人倍率(季調値)は、1.65倍で前月から0.06ポイント下降
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断
★★4. 県・市町村情報等★★
▼(1)【神奈川県】10月31日 視覚障がい者の学ぶ場・働く場見学会の開催について(御案内)
県が事務局を務める「神奈川県視覚障害者雇用促進連絡会議」では、視覚障がい者の雇用を促進するため、企業の経営者や人事担当者等の方々を対象に、視覚障がい者の教育や就労現場を知っていただくための見学会を開催します。
障がい者雇用を検討している企業の皆様は、ぜひ参加をご検討いただきますようお願い申し上げます。
■視覚障がい者の学ぶ場・働く場見学会
【日時】10月31日(木)13:30~16:45
【集合】13時20分 神奈川障害者職業能力開発校 2階会議室
【内容】
①学校見学:神奈川障害者職業能力開発校
視覚障がい特性や学校紹介、雇用のポイントや支援方法に係る講演、校内見学 ②企業による紹介:富士ソフト企画株式会社
企業担当者から写真や動画による取組説明、当事者へのインタビュー、音声読み上げソフト等の業務実演
【定員】20名(先着順)
【申込期限】10月18日(金)
■申込方法
「e-kanagawa電子申請」からお申込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=79008
●詳細はこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f6949/p816174.html
●問合せ先
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用労政課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-210-8873
★★5.その他のお知らせ★★
▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
▼(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
☆メールマガジンについて、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケートフォームからご回答をお願いします。
<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いします。