メールマガジン臨時No.27(令和6年9月13日発行)

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神奈川労働局メールマガジン 
臨時No.27(令和6年9月13日発行)
 
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月1回の定期配信に加え、「臨時号」により情報をお届けいたします。
 
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本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
 
 
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★★【目 次】★★
1.制度・手続きのお知らせ
(1)令和6年10月1日から神奈川県最低賃金が、時間額1,162円へ変わります ~前年比 50円UP!~【労働基準部賃金室、雇用環境・均等部企画課、神奈川労働局助成金センター】
(2)令和6年10月1日から従業員数が「51~100人」の企業で働くパート・アルバイトの社会保険加入条件が変わります【神奈川労働局助成金センター】
(3)育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します!両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)を新設【雇用環境・均等部企画課】
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★★1.制度・手続きのお知らせ★★
 
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▼(1) 彡令和6年10月1日から神奈川県最低賃金が
    時間額 1,162円 へ変わります彡
~前年比 50円UP!~
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最低賃金をチェックしましょう!
最低賃金特設サイト→ https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
 
賃金引上げに役立つ情報については
賃金引上げ特設ページ→ https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
 
◆ 業務改善助成金
 【対象となる方】
・中小企業、小規模事業者
 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
 【支援内容】
  設備投資などに要した費用に助成率を乗じた金額を支給(上限あり)
 【申請期限】
  令和6年12月27日
 【お問合せ先】
  業務改善助成金コールセンター:0120-366-440
  HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
 
◆キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
【対象となる方】
・非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改訂し、その規定を適用した場合※
※事前に事業主がキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局で認定を受けることが必要です。
【支援内容】
 増額改訂率及び対象人数により支給(上限あり)
【お問合せ先】
神奈川労働局助成金センター:045-650-2859
HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
 
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▼(2)彡令和6年10月1日から従業員数が「51~100人」の企業で働くパート・アルバイトの社会保険加入条件が変わります。彡
  
対象となる条件(全て当てはまる人が対象です)
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上 ※1
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
  ※1 基本給及び諸手当を指します。ただし、通勤手当、残業代・賞与等は含みません。
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社会保険適用拡大特設サイト→ https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
 
◆キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
キャリアアップ助成金HP(厚生労働省)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
part_haken/jigyounushi/career.html
 
 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は令和6年10月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対して以下の取組を行う場合にも活用できます。
 
雇用する労働者に対して以下のいずれかの取組を講じた場合に助成します。※1,2
 
・新たに社会保険の被保険者となる要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取組(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合。
・週の所定労働時間を延長する事により社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合。※3
 
※1キャリアアップ助成金は取組前に事業所管轄の労働局へ計画届を提出して認定を受けた計画期間中に処遇改善を実施する必要があります。
令和6年10月1日に加入の場合は9月30日までに計画届が受理されている必要があります。
※2 対象となる労働者は、社会保険の加入日の6ヶ月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
※3 延長する時間によっては賃金引き上げも必要になります。
 
詳細については事業所管轄の労働局へお問い合わせください。
【お問合せ先】
神奈川労働局助成金センター 電話045-650-2859
 
 
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▼(3)育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します!
*両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)を新設*
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神奈川労働局では、職業生活と育児や介護との両立のための環境整備等を行う事業主の皆様を支援する取組として「両立支援等助成金」を支給しています。
令和6年1月から「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務制度がより利用しやすくなるよう、業務を代替する体制の整備への支援を拡充しました。
 
詳しい内容は、厚生労働省HPに掲載されている別添資料をご参照ください。
 
<育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001218930.pdf
 
<令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設しました(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001218931.pdf
 
【お問合せ先】  
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課  電話045-211-7357
 
 
 
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【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話:045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
 

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