メールマガジンNo.156(令和6年6月28日発行)

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神奈川労働局メールマガジン(第156号)
 
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【令和6年6月28日発行】
 
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
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【目 次】
1.開催・募集のお知らせ
(1)若者の採用を強化したい/若手社員の育成・早期離職防止をしたい企業の皆様を対象とするセミナーの開催について【職業安定部職業安定課】
(2)外国人労働者雇用労務責任者講習の開催について【職業安定部職業対策課】
2.制度・手続きのお知らせ
(1)令和6年度労働保険年度更新のお知らせ【総務部労働保険徴収課】
(2)フリーランスとの取引に関する新しい法律のお知らせ【雇用環境・均等部指導課】
(3)女性労働者の「母性健康管理」について確認しましょう【雇用環境・均等部指導課】
(4)一般事業主行動計画の策定について(女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法)【雇用環境・均等部指導課】
(5)キャリアアップ助成金のご案内【神奈川助成金センター、雇用環境・均等部指導課】
(6)~夏休み~年次有給休暇を上手に活用しましょう!【雇用環境・均等部企画課】
3.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
4. 県・市町村情報等
(1)令和6年度 第74期神奈川県労働大学講座のご案内(有料)【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】
(2)中期労働講座「押さえておきたい労働法の基礎知識」【神奈川県かながわ労働センター川崎支所】
(3)労働講座(開催場所:小田原市)「ハラスメント防止にアサーティブネスを学ぼう」のご案内【神奈川県かながわ労働センター湘南支所】
(4)中期労働講座「知っておきたい!!労働法の基礎知識」(WEBオンデマンド講座/有料)【神奈川県かながわ労働センター湘南支所】
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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1.開催・募集のお知らせ
(1)若者の採用を強化したい若手社員の育成・早期離職防止をしたい企業の皆様を対象とするセミナーの開催について
神奈川労働局では、「若者の採用を強化したい!」、「若手社員の育成・早期離職防止をしたい!」という企業の皆様を対象とするセミナーを開催します。
神奈川県内の各地域で令和6年7月~12月にかけて開催
(対面式とオンラインのハイブリット開催)
【開催日時】
期間:令和6年7月~12月(開催日は下記HPをご参照ください。)
時間:13:30~17:00
※オンラインはZoom使用/各回の時間・内容は同様です。
【内容】セミナーは2種類あります。
・採用強化人材確保支援セミナー(若者の採用を強化)
人事採用担当者様向けに、企業PR方法/合同企業説明会等で効果的なプレゼン /社員を職場定着させるノウハウ等
・若手社員ステップアップセミナー(若手社員の育成・早期離職防止) 
入社3年以内の若手社員向けに、スキル向上/コミュニケーション力/職場における円滑な人間関係の構築等
【主催】神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 若年対策係
【問い合わせ先】
〈委託事業受託者〉キャリアバンク株式会社
(かながわ若者就職支援センター「若年者地域連携事業」運営事務局)
TEL:045-410-3357
E-mail:kanagawa-jakunen@career-bank.co.jp
詳細・お申込みは、下記HPをご参照ください。
https://www.kanagawa-wakamono.jp/company/syain-seminar/
 
(2)外国人労働者雇用労務責任者講習の開催について
外国人労働者雇用労務責任者講習事務局(厚生労働省委託事業)では、(ア)外国人労働者雇用労務責任者として選任されている方または選任が予定されている方、(イ)外国人労働者を雇用する事業所または雇用を予定している事業所の事業主・人事労務を担当する方を対象に「外国人雇用労務管理をポイント」とした講習を開催しています。
【日時】令和6年7月11日(木)14時00分~17時30分
【会場】TKP横浜駅西口カンファレンスセンターB2階
    カンファレンスルーム3
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 横浜谷川ビルディングANNEX
【内容】講義1 適正な外国人労働者雇用労務管理の必要性
    講義2 在留管理制度の知識・手続と外国人雇用状況届出
    講義3 労働関係法令・社会保険関係法令等の知識と対応
    講義4 異文化理解とコミュニケーション配慮
    まとめ 振り返りと受講後アンケートの記入
【定員】40名(先着順)
【申込先】https://gaikokujin-roumu.mhlw.go.jp/
 
 
2.制度・手続きのお知らせ
(1)令和6年度労働保険年度更新のお知らせ
令和6年度・労働保険(労災保険・雇用保険)の確定・概算保険料申告はお済ですか。
申告・納付期間は6月3日(月)から7月10日(水)です。
申告書は電子申請または管轄の労働局・労働基準監督署へ郵送でも受け付けております。
年度更新申告書の作成方法等について
詳しくはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
電子申請なら時間を問わずいつでも申請が可能です。
詳しくはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html
 
(2)フリーランスとの取引に関する新しい法律のお知らせ
~~令和6年(2024年)11月1日からフリーランスとの取引に関する新しい法律がスタート!~~
近年、様々な年代・世代で多様な働き方が進展・浸透しはじめております。その多様な働き方の中でも、事業者に雇われ労働者として働くのではなく、個人が事業者から業務を委託され、その業務に従事する形態、いわゆるフリーランスという働き方も目立つようになりました。フリーランスにとっては専門的なスキルを活かせたり、隙間時間の活用が可能であったり、事業者にとっては人手不足による業務への支障の解消に一役買ったりと、双方にとってメリットのある働き方となりつつあります。
しかしながら、フリーランスという働き方が広がっていく中で、事業者とフリーランスの間でのトラブルも増加し、問題となっています。
これらのトラブルを未然に防ぎ、フリーランスがその受託した業務に安定的に従事することで、国民経済が健全に発展できるようにするため、フリーランスとの取引に関する法律(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)を制定し、いよいよ
    → 令和6年(2024年) ←
      → 11月1日 ←
から施行されます。
 この法律は、業務の発注事業者に対して、(ア)取引の適正化を図るため、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、代金や報酬の減額や委託した業務の成果の受領拒否等を禁止するとともに、(イ)就業環境の整備を図るため、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談・対応体制の整備等を義務付けています。
フリーランスとして働いている方、フリーランスとすでに取引のある事業者様はもちろんのこと、現時点ではフリーランスと取引がない事業者様であっても、厚生労働省のホームページをご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
【お問い合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
 
 
(3)女性労働者の「母性健康管理」について確認しましょう
男女雇用機会均等法では、妊娠中や出産後の女性労働者について母性健康管理措置を定めています。女性労働者が妊娠・出産等を経て継続就業できるよう、適切な対応を行っていただくようお願いします。
ア 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
イ 指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合、その女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
★措置の実施に当たっては、厚生労働省が作成している「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用し、一人一人の女性労働者の状況に応じた適切な対応が行われることが重要です。詳しくはこちらをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
【お問い合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
 
(4)一般事業主行動計画の策定について(女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法)
女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法では、企業全体の労働者数が101名以上の事業主のみなさまに、一般事業主行動計画を策定し、女性活躍推進や次世代育成支援に取り組んでいただいています(労働者数100名以下は努力義務)。
新たに一般事業主行動計画を策定される方、進捗状況を見直して一般事業主行動計画の内容を変更しようとお考えの方、以下の手順を踏まえてご対応いただきますようお願いします。
<女性活躍推進法>
ア 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
イ 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
ウ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
エ 女性の活躍に関する情報の公表
<次世代育成支援対策推進法>
ア 仕事と子育ての両立の支障となっていることや労働者のニーズ調査
イ 課題に優先順位をつけた上で、行動計画の策定、社内周知、公表
ウ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
詳細は以下をご覧ください。
(厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(厚生労働省:次世代育成支援対策推進法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
【お問い合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
 
(5)キャリアアップ助成金のご案内
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みをした事業主に対して助成金を支給する制度です。
・社会保険適用時処遇改善コースを令和5年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」として新設しました!
・正社員化コースは、令和5年11月より支給額UP、要件を緩和しました!
詳細は以下をご覧ください。
(厚生労働省:キャリアアップ助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【お問い合せ先】
神奈川助成金センター 電話045-650-2859
 
(6)~夏休み~年次有給休暇を上手に活用しましょう!
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☆彡この夏は 休みをつなげて 心身ともにリフレッシュ!☆彡
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◆ 年次有給休暇【労働基準法第39条】とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
◆ 年次有給休暇が付与される要件は2つで、
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
パート・アルバイト等を含む全ての労働者が対象です。
◆ 労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るためにも、まとまった休暇を与えることは重要です。
◆ 年次有給休暇は、原則として、利用目的を問わず、取得することができます。しかし、会社の正常な運営を妨げるときに限っては、別の時期に休暇日を変更させることができます。
◆ 会社は年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません!!
◆ 働き方・休み方の改善を継続的に行うためには、以下の◎の活用が効果的です!
◎ 計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)
◎ 労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)
※1 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
※2 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
☆彡☆彡労使一体となって年次有給休暇を上手に
      活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください☆彡☆彡
◆ 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
 
 
3.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
令和6年5月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00125.html
 
ポイント
5月の有効求人倍率(季調値)は、0.92倍で前月から0.00ポイント横ばい
5月の新規求人倍率(季調値)は、1.68倍で前月から0.10ポイント下降
 
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断
 
 
4. 県・市町村情報等
(1)令和6年度 第74期神奈川県労働大学講座のご案内(有料)
各分野の第一線で活躍する専門家や大学教授などの講師陣が、時代背景や社会情勢等を踏まえて、労働法、人事労務管理、人事組織課題、社会保障などの労働全般に関する専門的な知識をわかりやすく解説する労働大学講座を、オンデマンドで配信します。
ア 講義数・講義時間:全33講義・66時間
イ 申込期間:令和7年3月31日(月)まで
ウ 配信期間:令和6年7月4日(木)以降、希望開始日から6か月間(令和7年9月末日まで)
※ 7月4日までにお申込みの方には、視聴期間延長の早期申込特典あり
エ 対象:個人、法人、企業、団体等どなたでもお申込みいただけます。
オ 受講料:基本コース55,000円(消費税・講座テキスト・送料込み)
※ 団体・障害のある方の割引制度があります。
※ 科目(単講義)ごとの申込みや、聴講期間の延長(有料)ができます。
カ 主催:公益財団法人 神奈川県労働福祉協会
キ 共催:神奈川県
▼ 詳しくはこちらをご覧ください。
(公財)神奈川県労働福祉協会ホームページ
https://zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/roudai.html
【申込・問合せ先】(公財)神奈川県労働福祉協会事務局 電話045-633-5410
 
(2)中期労働講座「押さえておきたい労働法の基礎知識」
中期労働講座「押さえておきたい労働法の基礎知識」(有料)
 働く人にも雇う人にも職場で必要になる、採用から退職までに関わる労働基準法や労働契約法等の労働法の基礎知識を専門家がポイントを絞ってわかりやすく解説します。また、最近の重要課題となっている職場のハラスメントについても解説します。
ア 日時:2024年8月29日(木曜日)から10月10日(木曜日)のうち8日間、各日とも18時30分から20時30分まで
イ 会場:てくのかわさき てくのホール
 川崎市高津区溝口1-6-10 (JR南武線武蔵溝ノ口駅又は東急田園都市線溝の口駅から徒歩約5分)
ウ テーマ・講師:
(ア) 労働法総論、労働契約の開始と展開 法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
(イ) 賃金、諸手当と人事(配転・出向) 法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
(ウ) 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇等 法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
(エ) 労働契約の終了等 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(オ) 労働保険・社会保険のあらましと近年の制度改正の概要 特定社会保険労務士 佐藤 道子 氏
(カ) 労働組合法 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(キ) 非正規雇用等に関するルールと留意点 法政大学法学部教授 沼田 雅之 氏
(ク) 職場のハラスメント 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(詳細は下記ホームページをご覧ください。)
エ 受講料:5,610円(全8回分・消費税込)
オ 対 象:人事労務担当者、労働者、テーマに興味のある方など、どなたでも
カ 定 員: 60人(申込先着順)
▼ 詳細、申込みはこちら 
  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jg5/cnt/f7615/
【お問合せ先】
 ながわ労働センター川崎支所 (電話番号) 044-833-3141
 
(3)労働講座(開催場所:小田原市)「ハラスメント防止にアサーティブネスを学ぼう」のご案内
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
この講座では、職場のハラスメント防止に向けて、自分も相手も大切にするコミュニケーション「アサーティブネス」について分かりやすく解説します。
ア 日時:令和6年8月30日(金)13時30分~15時30分
イ 場所:おだわら市民交流センターUMECO 会議室1~3 小田原市栄町1丁目1番27号(小田原駅東口から徒歩約3分)
ウ 参加費:無料
エ 定員:30人 事前申込制(先着順)
オ テーマ内容:
ハラスメント防止にアサーティブネスを学ぼう
アサーティブネスとは、自分も相手も大切に、率直に自分の考えや気持ちを伝えること。相手をコントロールしようとせず、相手の気持ちや考えも尊重すること。
カ 講師:法政大学兼任講師・武蔵野大学非常勤講師・公認心理師・臨床心理士
望月 由紀子 氏
キ 主催:神奈川県かながわ労働センター湘南支所、小田原市
▼ 詳細、お申込みはこちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)
 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/
【お問合せ先】
神奈川県かながわ労働センター湘南支所 電話0463-22-2711(代)
 
(4)中期労働講座「知っておきたい!!労働法の基礎知識」(WEBオンデマンド講座/有料)
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
副業・兼業、フリーランスなど多様な働き方が広まる一方で、労働条件に関わるトラブルや解雇・雇止めなどが依然として課題となっています。労働条件の明示ルールの変更、社会保険の適用拡大などの法改正や新しい判例も相次いでいます。職場で必須となる、採用から退職までに関わる労働法を基礎からじっくり学びます。
ア 視聴可能期間:
2024年10月1日(火曜日)から11月29日(金曜日)まで(全8回・各2時間)
イ 主な内容:
  (1) 労働法総論、労働契約の開始と展開 
  (2) 労働契約の終了 
  (3) 賃金・労働時間1 
  (4) 賃金・労働時間2 
  (5) 非正規雇用、フリーランスに関する法 
  (6) 職場のメンタルヘルス 
  (7) 職場のハラスメント
  (8) 労働保険・社会保険 
(詳細は下記ホームページをご覧ください。)
ウ 受講料:5,610円(全8回分・消費税込)
エ 対 象:人事労務担当者、労働者、テーマに興味のある方など、どなたでも
オ 定 員:100人(申込先着順)
  • 詳細、申込みはこちら 
  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/
【お問合せ先】
神奈川県かながわ労働センター湘南支所 電話0463-22-2711(代)
 
 
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
 
(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
 
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
 
 
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