メールマガジンNo.154(令和6年4月30日発行)

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神奈川労働局メールマガジン(第154号)
 
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【令和6年4月30日発行】
 
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
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目次
1.開催・募集のお知らせ
(1)令和6年度 熱中症予防対策研修会について【労働基準部健康課】
2.主要行事のお知らせ
(1)令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について【労働基準部健康課】
(2)~令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています~【雇用環境・均等部指導課】
3.制度・手続きのお知らせ
(1)特設サイト「はたらきかたススメ」のお知らせについて【労働基準部監督課】
(2)「第14次労働災害防止推進計画(神奈川計画)」に係るアンケートのお願いについて【労働基準部安全課・健康課及び県内各労働基準監督署】
(3)神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!【雇用環境・均等部企画課】
(4)働き方改革推進支援助成金について【雇用環境・均等部企画課】
(5)人材開発支援助成金の制度の見直しについて【神奈川助成金センター】
(6)雇用関係助成金ポータルにおける助成金コースの追加のご案内について【職業安定部職業対策課】
4.局のお役立ち情報
(1)不妊治療と仕事の両立支援に取り組みましょう【雇用環境・均等部指導課】
5.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
6.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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1.開催・募集のお知らせ
(1)令和6年度 熱中症予防対策研修会について
日時:令和6年5月16日 午後2時30分~午後3時30分
 共催:神奈川労働局・神奈川産業保健総合支援センター
 開催方式:神奈川産業保健総合支援センター ZOOM オンライン
 参加申込:神奈川産業保健総合支援センターのホームページからお申込みください。
 https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/22/
 内容: 
ア 神奈川労働局令和6年度の熱中症対策等重点事項
① 熱中症クールワークキャンペーン
② 熱中症予防における注意喚起と好事例
演者:神奈川労働局労働基準部健康課 主任労働衛生専門官赤前幸隆・労働衛生専門官林太郎
イ 熱中症の事例と予防と対策
演者:神奈川産業保健総合支援センター  副所長 高橋明裕
ウ 熱中症発症時の注意点と重症化防止のポイント(仮称)
演者:同センター 産業保健相談員 医師 中尾誠利
 
 
2.主要行事のお知らせ
(1)令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
神奈川労働局は、5月1日から9月30日までを期間とする令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」が始まることを受け、職場における熱中症予防対策の徹底を図るため、記者発表を行いました。なお、キャンペーンにおいては、4月を準備期間、7月を重点取組期間としています。
期間中、事業者の皆様は①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、②作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾患を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうことなど、重点的な熱中症予防対策の徹底を図っていただきますようお願いします。
〇『職場における熱中症予防対策の徹底に努めます』(記者発表原稿)
 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001801921.pdf
〇『令和5年(2023年)職場における熱中症による死傷災害(休業4日以上)の発生状況(神奈川労働局管内 令和6年4月9日時点暫定値)』
 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001797166.pdf
〇『令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱』
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000900483.pdf
〇『令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット』
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000900484.pdf
 〇『ポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報』
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
 
(2)~令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています~
厚生労働省では、全国の大学生、専門学校生や高校生などの学生を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、学生が自らの労働条件を確認することや雇用する学生の労働条件を雇い主自らが確認することなどの契機としてもらうためのキャンペーンを実施しています。
神奈川労働局では、下記の事項を重点的に学生、事業主双方に呼びかけることとしています。
        記
学生アルバイトについても当然ながら、労働基準法を始めとする労働関係法令の適用があります。学生アルバイトを雇用している方やこれから雇用を予定している方は、学生アルバイトの労働条件を確保する上で、次の点にご留意いただくようお願いいたします。
◎労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
◎シフト制労働者の適切な雇用管理
◎学生アルバイトの労働時間の適正な把握
◎学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
◎学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
 
学生アルバイトの雇用についてご不明な点がございましたら、
神奈川労働局総合労働相談コーナー(TEL 045-211-7358)またはお近くの労働基準監督署の総合労働相談コーナーまでお問い合わせください。
 
 
3.制度・手続きのお知らせ
(1)特設サイト「はたらきかたススメ」のお知らせについて
令和6年4月1日より時間外労働の上限規制適用猶予事業・業務について上限規制が適用されたところです。
 特設サイト「はたらきかたススメ」では各業界が抱える課題や、課題の解消に向けて、協力いただきたい内容について紹介しておりますのでご活用ください。
 https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
 
(2)「第14次労働災害防止推進計画(神奈川計画)」に係るアンケートのお願いについて
神奈川労働局及び県内各監督署では「第14次労働災害防止推進計画(神奈川計画)」を策定し、労働災害の防止に向け、事業者及び労働者が一体となって各種取組を推進していくことをお願いしています。
 つきましては、現在労働災害防止のための取組の状況を把握するとともに安全衛生管理の自主的改善に役立てていただくためのアンケートへの回答を各事業場の皆様に御願いしています。各事業場におかれましては趣旨を御理解いただき、アンケートへの御回答、御提出を御願い申し上げます。
アンケートページのアドレス
 https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/dai14jibou
 
(3)神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!
神奈川働き方改革推進支援センターでは、労働時間の上限規制や同一労働同一賃金など働き方改革関連法への対応のほか、生産性向上による賃金引上げ、人材の確保・定着など、働き方改革に資する雇用管理の改善等に取り組む中小企業の皆さまを無料でサポートしています。
電話、メール、来所による相談対応の他、社会保険労務士などの専門家が希望日に企業を訪問またはオンライン対応により、課題解決に向けた支援を行う専門家派遣もあります。
ぜひ、ご活用ください。
◆詳細はこちらへ https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/
【連 絡 先】電 話 0120-910-090
Email kanagawa@task-work.com
【場  所】〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階
【受付時間】平日9:00~17:00
 
(4)働き方改革推進支援助成金について
働き方改革推進支援助成金のご案内
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主や、傘下企業を支援する中小企業の事業主団体等に対して助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の促進を目的としており、下記4コースの助成金があります。
ア 業種別課題対応コース (建設事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師)《名称変更 適用猶予業種等対応コース》
イ 労働時間短縮・年休促進支援コース
ウ 勤務間インターバル導入コース
エ 団体推進コース
※各コースの詳細については、<厚生労働省ホームページ:労働時間等の設定の改善「働き方改革推進支援助成金」>をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3
 
(5)人材開発支援助成金の制度の見直しについて【令和6年4月1日】
長期教育訓練休暇制度・自発的職業能力開発訓練が拡充されました!
 ◆長期教育訓練休暇制度とは・・・◆
  30日以上の長期教育訓練休暇を労働者に付与する事業主への助成です。
 [賃金助成の拡充]
 労働者が柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の休暇を対象とすると
ともに、中小企業の賃金助成を拡充します。
(令和6年3月31日まで)
賃金助成 6,000円/日 上限日数 150日(中小企業・大企業)
(令和6年4月1日以降)
中小企業 賃金助成 960円/時(※1) 上限時間数 1,600時間(※2)
(※1)1日8時間換算で、7,680円/日・人に拡充 
(※2)1日8時間換算で200日/人に拡充
大企業  賃金助成 760円/時  上限時間数 1,200時間
 ◆自発的職業能力開発訓練とは・・・◆
  労働者が自発的に受講する訓練の経費を負担する事業主への助成です。
 [最低訓練時間数の緩和]
 (現行)1コースあたりの実訓練時間数が「20時間以上であること」
(令和6年4月1日以降)「10時間以上であること」に緩和されました。
 [対象訓練の拡充]
 対象となる訓練の内容について、「職務に関連した訓練以外」も助成対象となり
ました。
 詳細は、神奈川助成金センター(TEL 045-277-8801)までお問い合わせください。
申請書類等はこちらから【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
 
(6)雇用関係助成金ポータルにおける助成金コースの追加のご案内について
雇用関係助成金ポータルにおける助成金コースが5コース追加になります。
雇用関係助成金ポータルにつきましては、令和6年3月末において、39コースの助成金についてインターネットによる申請が可能となっております。令和6年4月1日から、下記5つの助成金コースが追加されております。詳しい内容については、リンク先をご参照ください。
■雇用関係助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/
<追加される助成金コース>
○「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」
○「早期再就職支援等助成金(再就職支援コース、雇入れ支援コース、中途採用拡大コース及びUIJターンコース)」
○「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」
○「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」
○「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」
 
4.局のお役立ち情報
(1)不妊治療と仕事の両立支援に取り組みましょう
働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にありますが、不妊治療と仕事の両立ができず、離職や雇用形態の変更などを選択する方もいらっしゃいます。
企業にとっては、労働力の減少、新たな人材を採用する労力や費用の増加などのデメリットがあります。一方、不妊治療をしながら働きやすい職場づくりを行うことは、安定した労働力の確保、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材を引き付けることなどにつながり、企業にとってもメリットがあると考えられます。
厚生労働省ホームページに掲載のマニュアルや企業事例等を参考に不妊治療と仕事との両立に取り組みましょう。
また、中小企業事業主向けの「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」の活用や、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定する次世代育成支援対策推進法の「くるみんプラス」等の申請も併せてご検討ください。
◆詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
【問い合わせ先】神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 TEL045-211-7380
 
5.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
 令和6年3月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00120.html
ポイント
3月の有効求人倍率(季調値)は、0.93倍で前月から0.03ポイント上昇
3月の新規求人倍率(季調値)は、1.75倍で前月から0.05ポイント上昇
 
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている」と判断
 
 
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
 
(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
 
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【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
 
 
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https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211
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