メールマガジンNo.153(令和6年3月29日発行)

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神奈川労働局メールマガジン(第153号)
 
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【令和6年3月29日発行】
 
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
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目次
1.制度・手続きのお知らせ
(1)令和6年度は「労災保険料率」が変更されます【総務部労働保険徴収課】
(2)就活ハラスメント対策を実施していますか?【雇用環境・均等部指導課】
2.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
3.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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1.制度・手続きのお知らせ
(1)令和6年度は「労災保険料率」が変更されます
 
令和6年度の労災保険率について(令和6年度から一部の業種の料率が変更されます)
 
ア.労災保険率表(令和6年度~)
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
 
イ.特別加入保険料率表(令和6年度~)   https://www.mhlw.go.jp/content/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf
 
ウ.労務費率表(令和6年度~)
https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf
 
エ.雇用保険料率について(変更ありません)
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
 
(2)就活ハラスメント対策を実施していますか?
 就活ハラスメントとは、採用する企業やその採用担当者等が優越的な立場を利用して就職活動中の学生に行うハラスメントのことを指し、決して許されない行為であることはもちろん、明るみに出れば企業も大きなダメージを受ける行為です。
就活ハラスメント防止対策は、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針において、望ましい取組とされており、各企業における取組が求められます。
人事担当者に限らず、インターンシップやOB・OG訪問等で就職活動中の学生に関わる全ての社員が就活ハラスメントの行為者になりえます。
もし、就活ハラスメントが発生した場合、社会的信用の失墜、企業イメージの低下、損害賠償請求される可能性や刑事責任を問われる可能性もあり、企業にとっては大きなリスクであるという認識を持ちましょう。
 
職場におけるハラスメント防止対策を踏まえて、就活ハラスメントについても以下のような対策に取り組みましょう。
・全従業員(特に採用担当者)に対し、就活ハラスメントを含む全てのハラスメントを禁止する方針の明確化
・就活ハラスメントの行為者を処分する社内規定や規則(懲戒処分等)を設けて周知
・採用担当者を含む従業員にハラスメント防止に関する研修を継続的に実施
・学生と接する際、採用担当者は可能な限り2名以上とし、オンラインも含め面談やオリエンテーションの際は複数名で対応するなど、採用活動におけるルールを明確化
・学生向けに就活ハラスメント相談窓口を設置して周知
 
以下の情報もご活用いただき、就活ハラスメントや職場におけるハラスメント対策にお取り組みください。
 
■ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
 
■就活ハラスメント防止対策について(厚生労働省ホームページ)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/enterprise/
 
◆ハラスメント対策に関するお問い合わせは、神奈川労働局雇用環境・均等部指導課045-211-7380
 
 
2.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
 令和6年2月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00119.html
 
ポイント
2月の有効求人倍率(季調値)は、0.90倍で前月から0.01ポイント上昇
2月の新規求人倍率(季調値)は、1.70倍で前月から0.09ポイント下降
 
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている」と判断
 
3.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
 
(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
 
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
 
 
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