メールマガジンNo.149(令和5年12月1日発行)

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神奈川労働局メールマガジン(第149号)
 
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【令和5年12月1日発行】
 
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
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目次
1.開催・募集のお知らせ
(1)「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催について【雇用環境・均等部指導課】
2.制度・手続きのお知らせ
(1)キャリアアップ助成金に新コースができました。【神奈川助成金センター】
(2)令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます【基準部監督課】
(3)職場におけるハラスメント対策について【雇用環境・均等部指導課】
(4)年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう【雇用環境・均等部企画課】
3.統計情報
神奈川労働市場月報
4.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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1.開催・募集のお知らせ
(1)「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催について
 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。
 その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。ぜひご覧ください。
ア 職場におけるハラスメント対策シンポジウム
【開催日】令和5年12月5日(火)13:30~15:15(13:00オンライン画面スタート)
【会場】オンラインで配信
【参加費】無料
【内容】
・基調講演「企業のカスタマーハラスメント対策について」
 講師:齊木 茂人 氏(公益財団法人消費者関連専門家会議(ACAP)専務理事)
・パネルディスカッション「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例について」
【詳細・参加申込はこちら】
 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium
イ ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」
 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
 
 
2.制度・手続きのお知らせ
(1)キャリアアップ助成金に新コースができました。
 年収の壁・支援強化パッケージにおける106万円の壁への対応として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
 年収の壁対策として労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者一人につき最大50万円を助成します。
・労働者にとって
「年収の壁」を意識せず働くことができる。
 社会保険に加入することで処遇改善につながる。
・事業主の皆様
 労働者の就業調整が減り人手不足の解消につながる。
ア メニューは3種類(算定方法は中小企業の場合)
(ア)手当等支給メニューについて
 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」※の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
・1~2年目、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)→6か月ごとに10万円×4
・3年目、賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長と組み合わせも可能)→6か月で10万円。
※事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。(最大2年間)
(イ)労働時間延長メニューについて
 所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
・4時間以上の週所定労働時間の延長、4時間未満の延長+賃金の増額を6か月継続で30万円。
(ウ)(ア)+(イ)の併用メニューについて
 1年目に(ア)の取組による助成(20万円)、2年目に(イ)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。
イ 厚生労働省HP掲載ページについて
(ア)「年収の壁・支援強化パッケージ」について
 厚生労働省HP > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み >年収の壁・支援強化パッケージ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
(イ)「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について
 厚生労働省HP > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
【問い合わせ先】
・年収の壁突破・総合相談窓口(コールセンター)
 0120-030-045(フリーダイヤル・無料) 受付時間 平日8:30~18:15
・神奈川助成金センター キャリアアップ助成金担当
 045-650-2859 受付時間 平日8:30~17:15
 ※年収の壁についての全般的な問い合わせはコールセンターをご利用ください。
 
(2)令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
 令和6年4月から労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。
 下記HPにQ&A等を掲載しておりますので、ご活用ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
 
(3)職場におけるハラスメント対策について
 職場におけるハラスメント対策は、労働施策総合推進法(パワーハラスメント)、男女雇用機会均等法(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント)、育児・介護休業法(育児休業・介護休業等に関するハラスメント)においてそれぞれ事業主の義務とされています。
自社のハラスメント対策についてご確認ください。
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 1ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
 2行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3相談窓口の設置
 4相談に対する適切な対応
職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 5事実関係の迅速かつ適切な対応
 6被害者に対する適正な配慮の措置の実施
 7行為者に対する適正な措置の実施
 8再発防止措置の実施
併せて講ずべき措置
 9当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
 10相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・啓発
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
 11業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
 神奈川労働局ホームページ(トップページ)の「職場のハラスメント防止対策」から、詳細な資料や加工可能なデータ等を入手できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【ハラスメント対策に関するお問い合わせ先】
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課045-211-7380
 
(4)年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
【お問合せ先】
年次有給休暇の取得促進について
 神奈川労働局雇用環境・均等部企画課 045-211-7357
年次有給休暇制度について
 県内各労働基準監督署
 
 
3.統計情報
神奈川労働市場月報
令和5年10月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00115.html
ポイント
10月の有効求人倍率(季調値)は、0.93倍で前月から0.01ポイント上昇。
10月の新規求人倍率(季調値)は、1.65倍で前月から0.03ポイント上昇。
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている」と判断。
 
 
4.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
 
(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
 
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
 
 
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<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
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