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メールマガジンNo.146(令和5年8月29日発行)
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神奈川労働局メールマガジン(第146号)
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【令和5年8月29日発行】
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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目次
1.開催・募集のお知らせ
(1)「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」について【職業安定部訓練課】
2.制度・手続きのお知らせ
(1)10月は「年次有給休暇取得促進期間」です【雇用環境・均等部企画課】
(2)育児や介護と仕事の両立支援について【雇用環境・均等部指導課】
(3)中途で社員を採用しませんか?助成金が受給できる可能性があります
【神奈川助成金センター】
3.統計情報
神奈川労働市場月報
4.県・市町村情報等
(1)中期労働講座「押さえておきたい労働法の基礎知識」【神奈川県】
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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1.開催・募集のお知らせ
(1) 「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」について
(ア) 「職場における学び・学び直し促進ガイドライン特設サイト」を開設しました。
このガイドラインは、労使双方の意見をもとに厚生労働省が策定しました。学び・学び直しにつての基本的な考え方や、労使が取り組むべき事項、公的な支援策等が体系的に示されています。
詳しくは、特設サイトをご覧ください。
https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/
(イ) 職場における学び・学び直し促進シンポジウムを開催します。
タイトル:~変化する時代の学びと成長:職場の課題と政府の支援策~
開催日時:令和5年9月26日(火)13:30~15:45
開催方法:会場及びオンライン配信によるハイブリット開催
参加費:無料
申込締切:令和5年9月19日(火)
申込フォーム:https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/form/
2.制度・手続きのお知らせ
(1)10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
〈お問合せ先〉
○年次有給休暇の取得促進について 神奈川労働局雇用環境・均等部企画課 TEL:045-211-7357
○年次有給休暇制度について 県内各労働基準監督署
(2)育児や介護と仕事の両立支援について
育児や介護と仕事の両立を支援するため、ご活用いただける情報をご紹介します。
<労働者への周知がお済みでない場合>
→改正育児・介護休業法(令和4年4月施行)
〇育児・介護休業法について-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
〇育児・介護休業等に関する規則の規定例-厚生労働省
(雇用環境整備、個別周知の社内様式のひな形をダウンロードできます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
<男性の育休取得促進に向けて参考となる事例の収集などをお考えの場合>
→男性の育児休業取得を促進します(イクメンプロジェクト)
〇イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp
<より具体的に自社の状況を踏まえて労働者の休業取得や復帰について支援をご希望の場合>
→育児・介護と仕事の両立支援を専門家がサポートします(中小企業育児・介護休業等推進支援事業)
〇中小企業育児・介護休業等推進支援事業
https://ikuji-kaigo.com
(3)中途で社員を採用しませんか?助成金が受給できる可能性があります
中途採用等支援助成金のご案内
中途採用者の雇用管理制度を整備し事前に計画届を提出した上で、中途採用者の採用率を拡大させた時に支給される助成金です。
ここで言う社員とは、「期間の定めがない労働者(パートタイム労働者を除く。)」です。
下のような条件に当てはまったら・・・・
◇助成金活用が見込まれる例◇
例1:新卒者中心で社員採用をしてきたが、即戦力として中途採用枠を増やそうとしている。
例2:新卒者のみを採用してきたが、中途採用者を初めて2人以上採用しようとしている。
例3:パートタイム労働者のみ採用してきたが、初めて中途で社員を2人以上採用しようとしている。
例4:コロナの影響で3年程社員の採用をしていなかったが、採用を再開しようとしている。
◇助成金に該当しないと思われる例◇
例1:会社が雇用保険に加入してから3年経過していない。または、3年前に雇用保険被保険者がいない。
例2:今まで社員採用したのは、新卒でなく中途採用である。
例3:中途採用を中心としており、その中途採用率が80%以上(新卒採用が少ない)。
例4:中途で社員を雇ったが、事前に助成金センターへ計画届を出していない。
助成金の支給には、ほかにも条件があります。
<リーフレット:中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001083164.pdf
<ガイドブック:「中途採用等支援助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001081775.pdf
詳細は助成金センターまで連絡をお願いします。
〈お問合せ先〉
神奈川助成金センター
電話045-650-2868
3.統計情報
神奈川労働市場月報
令和5年7月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00112.html
ポイント
7月の有効求人倍率(季調値)は、0.92倍で前月から0.01ポイント上昇。
7月の新規求人倍率(季調値)は、1.61倍で前月から0.09ポイント下降。
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている」と判断。
4.県・市町村情報等
(1)中期労働講座「押さえておきたい労働法の基礎知識」【有料】
テレワークなど新しい働き方が広まる一方で 、解雇・ 雇止めなどが依然として課題となっています。中小企業のパワハラ防止、男性の育児休業取得促進などの法改正や新しい判例も相次いでいます。職場で必須となる、採用から退職までに関わる労働法を対面形式の本講座で基礎からじっくり学びます。
日時
2023年10月18日(水曜日)から11月30日(木曜日)のうち8日間、
各日とも18時30分から20時30分まで
会場
てくのかわさき てくのホール
川崎市高津区溝口1-6-10 (JR南武線武蔵溝ノ口駅又は東急田園都市線溝の口駅から徒歩約5分)
テーマ・講師
(ア) 労働法総論、労働契約の締結 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(イ) 賃金、諸手当と就業規則 法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
(ウ) 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
(エ) 退職、解雇、雇止め等 成蹊大学法学部教授 原 昌登 氏
(オ) 近年の労働法改正の動向 法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
(カ) 労働保険と社会保険 東京経済大学現代法学部准教授 常森 裕介 氏
(キ) 労働組合法と労働協約 法政大学法学部教授 沼田 雅之 氏
(ク) 近年のフリーランス問題について 法政大学法学部教授 沼田 雅之 氏
(詳細は下記ホームページをご覧ください。)
受講料
5,610円(全8回分・消費税込)
対 象
人事労務担当者、労働者、テーマに興味のある方など、どなたでも
定 員
60人(申込先着順)
詳細、申込みはこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jg5/cnt/f7615/
(所属等名)かながわ労働センター川崎支所
(電話番号等) 044-833-3141
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
(2)メールマガジンについて
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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