メールマガジンNo.140(令和5年3月3日発行)

このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。

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<<目次>>

△▼トピックス▼△

《制度・手続きのお知らせ》

◆令和5年度の雇用保険料率について

◆育児休業取得率の公表(育児・介護休業法の改正)について

◆「配偶者手当」の在り方について~女性の活躍を促進していくために~企業の実情も踏まえた検討をお願いします

△▼統計情報▼△

△▼その他のお知らせ▼△

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☆メールマガジンについて、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケートフォームからご回答をお願いします。

<「神奈川労働局メールマガジン」についてのアンケート>
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou14/anketo202211

※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。

本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いします。

<<本文>>

△▼トピックス▼△

《制度・手続きのお知らせ》

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(事業者向け)
◆令和5年度の雇用保険料率について
【職業安定課】

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令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

○失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更になります。)。

○雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

<厚生労働省:雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆育児休業取得率の公表(育児・介護休業法の改正)について
【指導課】

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育児・介護休業法の改正により、2023年4月より、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。

〔公表内容〕
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における、(1)育児休業等の取得割合または(2)育児休業等と育児目的休暇の取得割合のいずれかの割合を指します。

〔公表時期〕
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。

〔公表方法〕
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、10万社以上にご登録いただいており、こちらでの公表をお勧めします。

<厚生労働省:育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

<仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト:両立支援のひろば>
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆「配偶者手当」の在り方について~女性の活躍を促進していくために~企業の実情も踏まえた検討をお願いします
【企画課】

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女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。

税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや被用者保険の適用拡大などの制度改正が行われており、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。

このような背景から、厚生労働省では、平成28年に「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」を取りまとめています。

各企業におかれましては、労使において、「配偶者手当」の在り方について、企業の実情も踏まえて真摯な話合いを進めていただきますようお願い申し上げます。

資料は厚生労働省ホームページでご確認ください。

<厚生労働省:配偶者手当の在り方の検討>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

配偶者手当の見直しを行う場合の留意点や見直しを行った企業の事例等もご覧いただけます。

また、賃金制度設計に関する相談については、神奈川働き方改革推進支援センター(神奈川労働局委託事業)で受け付けています。

〈お問合せ先〉
神奈川働き方改革推進支援センター
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
電話0120-910-090
FAX0120-971-030
Email:hatarakikata@mb.langate.co.jp
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kanagawa/

△▼統計情報▼△

□神奈川労働市場月報□

令和5年1月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00106.html

◆ポイント◆

1月の有効求人倍率(季調値)は、0.92倍で前月から0.01ポイント下降。

1月の新規求人倍率(季調値)は、1.61倍で前月から0.06ポイント下降。

雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている」と判断。

※令和4年12月以前5年間の求人倍率(季調値)は、新季節指数により改定されています。

□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□

令和5年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2023_0000_00002.html

令和4年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2022_0000_00001.html

△▼その他のお知らせ▼△

(神奈川労働局の新着情報)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html

(メールマガジンの配信停止、登録内容の変更)
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
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