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平成23年度の監督指導による賃金未払い残業の是正結果について【監督課】
神奈川労働局では、管内12労働基準監督署が平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間に、時間外労働等に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反として是正するよう勧告したもののうち、1件あたり100万円以上の遡及支払いがなされた事案の概要をとりまとめました。
- 報道発表資料「平成23年度の監督指導による賃金未払い残業の是正結果について-行政指導により支払われた金額は約5億8千万円-」
- (参考1) 賃金不払残業リーフレット
- (参考2) 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
神奈川労働局 労働基準部 監督課 TEL 045-211-7360 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |