神奈川県産業別最低賃金の改正が答申される【賃金課】

照会先

神奈川労働局 労働基準部 賃金課

賃金課長 中山 絹代
賃金指導官 中本 美紀子
(電話) 045-211-7354

神奈川地方最低賃金審議会(会長 柴田悟一 横浜市立大学教授)は、県下の電気機械器具製造業等、7業種の産業別最低賃金の改正について、平成18年8月8日に神奈川労働局長(河合亮二)から諮問を受け、調査審議を行っていたが、10月24日までに、同局長に対し、下表のとおり改正することを適当とする旨の答申を行った。
産業別最低賃金は県内基幹産業の基幹的労働者に適用されるもので、地域別最低賃金である神奈川県最低賃金より高額となっている。
今年度改定による引上率は、加重平均で時間額、0.62%となり、昨年を0.24ポイント上回る結果となった。

県内の産業別最低賃金適用労働者数は約27万人と推定される。
 

業   種 時間額 引上額 発効日予定
塗料製造業 833円 5円 12月20日
鉄鋼業 819円 6円
非鉄金属 788円 5円
一般機械 813円 5円
電気機械 802円 5円
輸送用機械 807円 5円
自動車小売 806円 4円

※各産業別最低賃金の正式な名称は以下のとおりである。

塗料製造業 神奈川県塗料製造業最低賃金
鉄鋼業 神奈川県鉄鋼業最低賃金
非鉄金属 神奈川県非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金
一般機械 神奈川県ボイラ・原動機、建設機械・鉱山機械、金属加工機械、一般産業用機械・装置製造業最低賃金
電気機械 神奈川県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金
輸送用機械 神奈川県輸送用機械器具製造業最低賃金
自動車小売 神奈川県自動車小売業最低賃金

なお、電気機械は医療用計測器製造業を除く。
自動車小売は二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。
一般機械には農業用トラクタ製造業、真空装置・真空機器製造業を含み、建設用ショベルトラック製造業を除く。
輸送用機械には建設用ショベルトラック製造業を含む。

参照

● 最低賃金制度とは

最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
  仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。
 最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、鉄鋼業最低賃金のように、特定の産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」(神奈川では7業種)の2種類がある。
 

● 産業別最低賃金の適用について

産業別最低賃金は、関係労使が、基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定されるものである。
このため、当県で設定している産業別最低賃金は、

(1) 18歳未満又は65歳以上の者一般の民間企業
(2) 雇入れ後6月未満(自動車小売業にあっては3月未満)であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

なお、非鉄金属製造業、電気機械製造業については、(1)、(2)、(3)に加え
(4) 手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務に主として従事する者についても、適用除外となっている。
(5) 塗料製造業にあっては、(1)、(2)の業務に加え次に掲げる業務に主として従事する者
  イ) 清掃または片付けの業務
ロ) ラベルはりの業務
ハ) 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務

 

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