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男女雇用機会均等法の施行状況について【雇用均等室】
照会先
神奈川労働局 総務部 雇用均等室企 長 濱田 知子
室長補佐 野村 ひとみ
(電話) 045-211-7380
神奈川労働局発表
報道関係者 各位
~6月は男女雇用機会均等月間です~
神奈川労働局(局長 河合諒二)では、男女雇用機会均等月間に当たり、男女雇用機会均等法関係の平成17年度における相談状況等をとりまとめるとともに、企業におけるポジティブ・アクションの取組を促進するため男女雇用均等推進セミナーを開催する。
1 個別紛争解決援助の状況
● 妊娠を理由とした解雇等事案がすべて解決
平成17年度に神奈川労働局が受理した女性労働者からの均等取扱いに係る個別紛争解決援助 の申立は7件 (全国141件) であったが、そのうち 5件が定年・退職・解雇(男女雇用機会均等法第8条) に係るもので、そのすべてが 妊娠を理由と した退職勧奨、解雇 に関するものであった。
いずれの事案も女性労働者が妊娠を告げたことによるものであり、中には本人から退職させるために、嫌がらせが行われたという申立もあった。
神奈川労働局では、これらの紛争の早期解決を目指し、双方からの事情聴取を行い解決案を提示した。その結果いずれの申立も解決に至っている(資料1)。
また、今年度に入ってから(平成18年4月~)の同援助の申立内容についても すべて妊娠を理由とした解雇等 となっている。 これらのこと71から、神奈川労働局では申立事案の早期・適切な解決を図るとともに、男女雇用機会均等法の内容の周知徹底及び紛争解決援助制度利用の普及促進を 図っていくこととしている(資料2)。
● 個別紛争解決援助制度とは…
≪労働局長による援助≫
労働局長は、当事者(女性労働者、事業主)双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導、勧告を行います。
≪機会均等調停会議による調停≫
機会均等調停会議において、調停委員は当事者双方から事情を聴き、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に受諾を勧告します。
機会均等調停会議とは…労働問題の専門家により構成され、男女均等問題を取り扱っています。
2 男女雇用機会均等法に係る女性労働者からの相談状況
● 妊娠を理由とした解雇等事案がすべて解決
平成17年度に神奈川労働局に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は 667件であり、そのうち女性労働者からの相談は264件であった。
女性労働者からの相談で、最も多いのが「セクシュアルハラスメントに関するもの」で4割を超え、「母性健康管理に関するもの」、「定年・退職・解雇に関するもの」と続いている。
「セクシュアルハラスメントに関するもの」について、具体的には、「派遣先上司からセクハラを受けた」、「会社に対応を求めたが逆に不利益な対応を受けた」 等の相談が寄せられている(資料3)。
≪平成17年度 女性労働者からの相談内訳≫
(注) 「その他」には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談を含む
3 神奈川労働局雇用均等室における指導状況
平成17年度は171事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち男女雇用機会均等法違反のあった70事業場に対し、111件の是正指導を行い、そのほとんどが是正された。
指導事項としては、セクシュアルハラスメントの防止対策に係るものが96件 (86.5%)と大きなウエイトを占めている。
前述2のとおり、女性労働者からは セクシュアルハラスメント被害の相談が多数寄せられていることから、当局においては、事業主のセクシュアルハラスメント防止対策の徹底を図るとともに、再発防止に努めていくこととしている。
≪平成17年度 行政指導事項の内訳≫
4 第21回男女雇用機会均等月間の実施況
厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、各種啓発活動を行っている。
本年は「会社がトライ 女性もトライ-ポジティブ・アクションで 一人一人が活躍できる職場づくりを-」をテーマに別紙要綱により全国的に活動を展開する(資料4)。
神奈川労働局においても、神奈川女性の活躍推進協議会、神奈川県、(財)21世紀職業財団神奈川事務所との共催により「男女雇用均等推進セミナー」を開催する。
※ポジティブ・アクション
男女労働者間に生じている実質的な差の解消を目指して、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組。
神奈川県では未だ女性と男性の職域の違い、賃金格差 等がみられるところである。(参考資料)
※神奈川女性の活躍推進協議会
ポジティブ・アクションを広く普及していくための検討を行う仕組みとして、神奈川労働局長が、企業経営者及び有識者等の参集を求めたもの。
これまでに、普及促進のための資料作成や、ポジティブ・アクション取組促進のための提言などを行っている。
● 男女雇用均等推進セミナー
日時 | 6月12日(月)13時30分~16時00分 |
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場所 | ナビオス横浜 2階「カナール」 (横浜市中区新港2-1) |
内容 | ◆講演「未来を拓く企業の人事戦略-雇用の多様化と個別管理の視点から-」 獨協大学経済学部 助教授 阿部 正浩 ◆事例発表「あなたはもっと輝ける-キラキラプロジェクトから-」 ジョンソンディバーシー(株) 人事・総務ディビジョン・人材グループ グループマネージャー 加藤 葉子 |
問い合わせ先 | 神奈川労働局雇用均等室 TEL 045-211-7380 |
● 資料
- 1、神奈川労働局雇用均等室における個別紛争解決援助の例
- 2、「妊娠したら退職するよう言われていませんか?」リーフレット
- 3、セクシュアルハラスメントに関する相談の例
- 4、第21回男女雇用機会均等月間実施要綱
参考
≪神奈川の女性労働者の現状(ポジティブ・アクション関係)≫
資料出所: 総務省「就業構造基本調査」(平成14年)
≪男女別平均年齢及び平均勤続年数決まって支給する現金給与額所定内給与額及び男女間格差≫
昭和60年 | 平成7年 | 平成17年 | 平成17年全国 | |||||
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女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | |
平均年齢(歳) | 35.6 | 38.6 | 35.3 | 39.6 | 38.5 | 41.6 | 38.7 | 41.6 |
平均勤続年数(年) | 6.5 | 12.1 | 7.5 | 13.1 | 8.2 | 13.6 | 8.7 | 13.4 |
決まって支給する現金給与額(千円)
男女間格差(男性=100) |
172.4 | 297.3 | 243.3 | 388.2 | 264.0 | 400.8 | 239.0 | 372.1 |
58.0 | 62.7 | 65.9 | 64.2 | |||||
所定内給与額
男女間格差(男性=100) |
162.3 | 254.5 | 228.1 | 348.5 | 244.0 | 355.7 | 222.5 | 337.8 |
63.8 | 65.5 | 68.6 | 65.9 |
資料出所: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」