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- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!~「ハラスメント対応特別相談窓口」を指導課に開設します~【指導課】
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!~「ハラスメント対応特別相談窓口」を指導課に開設します~【指導課】
照会先
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課課長 山﨑 嘉之
課長補佐 小山 知也
(電話)045(211)7380
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
職場におけるハラスメントについては、労働施策総合推進法の改正により、令和4年4月1日から、中小企業事業主を含めた全ての事業主に対して、パワーハラスメント対策を講じることが義務付けられました。また、男女雇用機会均等法によりセクシュアルハラスメント対策及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策、並びに、育児・介護休業法により育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策を講じることが全ての事業主に対して義務付けられています。
神奈川労働局(局長 西村 斗利)では、主に中小企業事業主がパワーハラスメント対策をはじめ、 セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策への理解を深め、法に沿った措置を講じることができるよう、同月間に合わせて下記の取組を行います。
1 「ハラスメント対応特別相談窓口」の開設(別添1)
令和4年12月1日(木)から、雇用環境・均等部指導課に「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、主に中小企業事業主からの職場におけるハラスメント対策に関する個別の相談に対応します。なお、大企業や働く方からの相談も承っています。
特別相談窓口の概要
開設時間
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始除く。)
電話
045-211-7380
場所
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
厚生労働省が委託するポータルサイト「あかるい職場応援団」、委託事業「ハラスメント悩み相談室」、並びに令和4年12月7日にリモートで開催される「ハラスメント対策シンポジウム」について周知・広報を行います。
3 メールマガジン、Twitterによる情報発信
毎月1回(原則月初)配信する「神奈川労働局メールマガジン」や、Twitterにおいても情報発信します。