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外国人技能実習生の実習実施者に対する令和3年の監督指導等の状況を公表します【監督課】
照会先
神奈川労働局 労働基準部 監督課課長 哘崎 雅夫
地方労働基準監察監督官 本間 公紀
(電話)045(211)7351
~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは74.8%~
神奈川労働局(局長 西村 斗利)は、このたび、神奈川県内の労働基準監督署(12署)が、令和3年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導の状況について取りまとめましたので、公表します。