令和4年度「神奈川県最低賃金」が改正決定されます-31円引上げ 時間額1,071円に-【賃金室】-業務改善助成金の活用を-【企画課】

照会先

〈最低賃金〉
神奈川労働局 労働基準部 賃金室
室長 平本 賢一
監察監督官 吉田 光幸
(電話)045(211)7354

〈業務改善助成金〉
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課
課長 大屋 季之
課長補佐 佐藤 由華
(電話)045(211)7357

神奈川労働局長(局長 西村 斗利)は、下記のとおり「神奈川県最低賃金」について時間額1,071円(引上げ額31円)とする改正決定を行い、9月1日に官報公示を行います。

これにより、神奈川県最低賃金は、令和4年10月1日から1,071円に引き上げられることになります。


 
時間額 引上げ額
(対前年)
引上げ率
(対前年)
官報公示日 発効日
1,071円 31円 2.98% 令和4年9月1日 令和4年10月1日

○神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

○今後、神奈川労働局では、改正後の神奈川県最低賃金について、県内の事業場及び労働者にも広く周知するとともに、履行確保を図っていくこととしています。

業務改善助成金の活用を促進するため、神奈川労働局では、神奈川働き方改革推進支援センターにおいて、賃金引上げに活用できる業務改善助成金の申請に関する相談等に対応するなど事業場に対する支援を行っております。

お問合せやご相談は、「神奈川働き方改革推進支援センター」まで
電話 0120-910-090 メール hatarakikata@mb.langate.co.jp

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