令和3年度「神奈川県最低賃金」が改正決定されました-28円引上げ 時間額1,040円に-【賃金室】-業務改善助成金の活用を-【企画課】

照会先

〈最低賃金〉
神奈川労働局 労働基準部 賃金室
室   長 大屋 季之
監察監督官 黒沢 武
(電話)045(211)7354

〈業務改善助成金〉
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課
課   長 哘崎 雅夫
課 長 補 佐 児玉 満
(電話)045(211)7357

 神奈川労働局(局長 川口 達三)は、令和3年8月20日(金)、下記のとおり「神奈川県最低賃金」について時間額1,040円(引上げ額28円)とする改正決定を行い、本日(8月31日)官報公示しました。
 これにより、神奈川県最低賃金は、令和3年10月1日から1,040円に引き上げられることになります。


 
時間額 引上げ額
(対前年)
引上げ率
(対前年)
改正決定日
(官報公示日)
発効日
1,040円 28円 2.77% 令和3年8月31日 令和3年10月1日

○神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
○今後、神奈川労働局では、改正後の神奈川県最低賃金について、県内の事業場及び労働者にも広く周知するとともに、履行確保を図っていくこととしています。
○神奈川労働局では、神奈川働き方改革推進支援センターを開設し、賃金引上げに活用できる業務改善助成金(令和3年8月から、内容を大幅に拡充しています。)など各種助成金の活用に関する相談等に対応し支援しております。
 お問合せやご相談は、「神奈川働き方改革推進支援センター」まで
 電話:0120-910-090 メール hatarakikata@mb.langate.co.jp

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