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「令和3年高年齢者雇用状況等報告」について【職業対策課】
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
(根拠法令)
・高年齢者雇用状況報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
(報告書用紙)
・従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送しております。
(記入方法)
・以下の厚生労働省のHPをご覧ください。動画や記入要領、Q&Aなどを参考にご記入ください。
※郵送いたしました記入要領に修正がございました。リンク先に正誤表がございますのでご確認ください。
ご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00001.html
(提出方法)
・報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または持参で提出願います。
【報告期限 令和3年7月15日(木)】
・電子申請による提出も可能です。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/koureisha-koyou.html
なお、電子申請時に使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、報告書用紙郵送時に同封してお知らせいたしますので、そちらでご確認ください。
この報告は、高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し、ハローワークによる助言・指導等を行うために用いられます。各企業におかれては報告の趣旨をご理解いただき、期日までにご報告いただくようお願いいたします。
神奈川労働局 職業安定部 職業対策課 TEL 045-650-2801 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3・5階 |