治療と就業の両立支援

 近年、高齢化の進展等により、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の結果、異常所見が認められる方が5割を超えるなど、健康上何らかの問題や疾病を抱えながら働く労働者が増加する傾向にあります。一方で、診断技術や治療方法の進歩により、疾病を抱えていても離職や休職をせずに治療を受けながら仕事を続けられる可能性が高まってきており、令和4年国民生活基盤調査に基づく推計によれば、がんの治療のため、仕事を持ちながら通院している者は約49.9万人いるとされています。
 しかしながら、疾病を抱える方の中には、仕事上の理由で適切な治療を受けることができなかったり、治療と仕事を両立することが困難になったり、離職を余儀なくされたりする事例も見られます。また、多くの企業が疾病を抱えた従業員の対応に苦慮しているという現状もあります。
 今般、厚生労働省において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の一部を改正し、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組を事業主の努力義務とするとともに、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために「治療と就業の両立支援指針」を策定、公表しました。

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治療と就業の両立支援指針

参考資料

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治療と就業の両立支援に関する各種情報

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鹿児島県地域両立支援推進チーム

鹿児島労働局では、平成29年7月31日に県内の関係機関で構成する「鹿児島県地域両立支援推進チーム」を設立し、治療と仕事の両立支援の普及促進のための会議等を実施しています。

関連リンク(推進チーム構成員)

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その他関連情報

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