石綿による健康障害防止対策
石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります (3083KB; PDFファイル)
石綿の有無の事前調査報告の対象には、船舶(総トン数20トン以上のものに限る)に係る解体工事または改修工事も追加されます (460KB; PDFファイル)
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されますので、追加対応をお願いします (460KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 099-223-8279
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 099-223-8280