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石綿による健康障害防止対策
石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります (3083KB; PDFファイル)
石綿の有無の事前調査報告の対象には、船舶(総トン数20トン以上のものに限る)に係る解体工事または改修工事も追加されます (460KB; PDFファイル)
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されますので、追加対応をお願いします (460KB; PDFファイル)
- 建築物石綿含有建材調査者講習 [厚生労働省ホームページ]
- 石綿総合情報ポータルサイト
- 石綿障害予防規則など関係法令について [厚生労働省ホームページ]
- 石綿関係パンフレット等 [厚生労働省ホームページ]
- 石綿健康管理手帳の交付要件の改正について(Q&A) [厚生労働省ホームページ]
- 「石綿ばく露歴把握のための手引」について [厚生労働省ホームページ]
- 石綿関係相談窓口等の一覧について
- 石綿による健康被害の救済に関する法律が改正されました(平成23年8月) [厚生労働省ホームページ]
- 石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について [厚生労働省ホームページ]
- アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について [厚生労働省ホームページ]
- アスベスト(石綿)情報 [厚生労働省ホームページ]
- 労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」[PDF形式:259KB]
この記事に関するお問い合わせ
鹿児島労働局 労働基準部 健康安全課
電話 099-223-8279
鹿児島労働局 労働基準部 労災補償課
電話 099-223-8280