第10次粉じん障害防止総合対策

第10次粉じん障害防止総合対策について

鹿児島労働局は、粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法との一体的運用を図るため、9次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきた結果等を踏まえ、令和5年度を初年度として、今後、5か年にわたり鹿児島労働局が重点的に取り組む事項や事業者が重点的に講ずべき措置を定めた新たな「鹿児島労働局第10次粉じん障害防止総合対策」を策定し、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することとしました。

対策の本文、ガイドラインなどは以下をご覧ください

 
鹿児島労働局版 (1274KB; PDFファイル)
全国版 (236KB; PDFファイル)

毎年、9月1日~9月30日は「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」です

粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及び粉じん障害防止対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の活性化を図ることが重要です。
そこで、毎年、全国労働衛生週間準備期間の9月を「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」と定めて、改めて、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の周知啓発などに取り組むこととしています。

 

毎月特定の日を「粉じん対策の日」として設定しましょう

毎月特定の日を「粉じん対策の日」と設定して、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じん除去のための清掃等を定期的に実施する仕組みを取り入れてみましょう。

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