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「労働災害再発防止対策書」・「転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書」について
~労働災害の防止は事業者の責務です(労働安全衛生法第3条)~
石川労働局及び管内各労働基準監督署では、労働災害が発生した事業場に対して安全衛生に係る取組みとして、労働災害が発生した原因を分析し、同種災害の再発防止対策の実施状況などを記入した「労働災害再発防止対策書」若しくは「転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書」の提出を求めています。
労働災害の発生(業務を休業した場合)
↓
遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出(休業が日数1~3日は、注1を参照)
↓
労働災害が発生した原因を分析、再発防止対策を検討し実施
↓
≪災害の型が「転倒」以外の場合は、下記の(1)へ≫
≪災害の型が「転倒」の場合は、下記の(2)へ≫
労働災害再発防止対策書・記載例(ダウンロード)
(2) 転倒災害の場合は・・・「転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書」の提出をお願いします。
(労働者死傷病報告提出後、1か月以内)
転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書(ダウンロード)
転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書・記載例(ダウンロード)
注1 休業日数が1~3日の場合は、1~3月に発生したものは4月末までに、4~6月に発生したものは7月末までに、7~9月に発生したものは10月末までに、10~12月に発生したものは翌年1月末までに「労働者死傷病報告」(様式第24号)の提出をお願いします。
石川労働局及び管内各労働基準監督署では、労働災害が発生した事業場に対して安全衛生に係る取組みとして、労働災害が発生した原因を分析し、同種災害の再発防止対策の実施状況などを記入した「労働災害再発防止対策書」若しくは「転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書」の提出を求めています。
労働災害の発生(業務を休業した場合)
↓
遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出(休業が日数1~3日は、注1を参照)
↓
労働災害が発生した原因を分析、再発防止対策を検討し実施
↓
≪災害の型が「転倒」以外の場合は、下記の(1)へ≫
≪災害の型が「転倒」の場合は、下記の(2)へ≫
(1) 転倒災害以外の場合は・・・「労働災害再発防止対策書」の提出をお願いします。
(労働者死傷病報告書提出後、1か月以内)
労働災害再発防止対策書(ダウンロード)(労働者死傷病報告書提出後、1か月以内)
労働災害再発防止対策書・記載例(ダウンロード)
(2) 転倒災害の場合は・・・「転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書」の提出をお願いします。
(労働者死傷病報告提出後、1か月以内)
転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書(ダウンロード)
転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書・記載例(ダウンロード)
注1 休業日数が1~3日の場合は、1~3月に発生したものは4月末までに、4~6月に発生したものは7月末までに、7~9月に発生したものは10月末までに、10~12月に発生したものは翌年1月末までに「労働者死傷病報告」(様式第24号)の提出をお願いします。
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