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無災害記録証を授与することができます
1 厚生労働省では、一定の期間において労働災害を発生させなかった事業場に対して、無災害記録証を授与しております。これは「無災害記録証授与内規」に基づいて、無災害であった労働時間数に応じて、第1種から第5種までの5段階の無災害記録証を授与できる制度で、事業場からの申請に基づいて、厚生労働省労働基準局長名の無災害記録証を授与されることになります。 2 無災害であった労働時間数は業種によって異なることのほか、労働者数が100人未満であるか、100人以上であるかによって異なります。また、記録の起点(起算日)によって、適用される「別表」も変わりますので、「無災害記録授与内規」の別表1から5の該当する無災害記録時間数をご参照ください。 3 無災害の労働時間数の算定に当たっては次のことにご留意ください。 4 無災害の労働時間数が第1種から第5種までの基準に達したならば、下記の無災害記録樹立報告書、同意書を作成して、所轄の労働基準監督署長を経由して石川労働局長あてに申請してください。労働基準監督署長の審査、石川労働局長の審査を経て授与されることになります。 5 以上、行政機関からの記録証授与についてお伝えいたしましたが、中小企業で、労働者数が10名以上100名未満の事業場につきましては、中央労働災害防止協会から「中小企業無災害記録証」が授与される制度があります。この制度は無災害日数により記録証が授与される仕組みです。無災害日数による授与の基準については、中央労働災害防止協会のホームページで確認することができます。 |