無災害記録証を授与することができます

1 厚生労働省では、一定の期間において労働災害を発生させなかった事業場に対して、無災害記録証を授与しております。これは「無災害記録証授与内規」に基づいて、無災害であった労働時間数に応じて、第1種から第5種までの5段階の無災害記録証を授与できる制度で、事業場からの申請に基づいて、厚生労働省労働基準局長名の無災害記録証を授与されることになります。

2 無災害であった労働時間数は業種によって異なることのほか、労働者数が100人未満であるか、100人以上であるかによって異なります。また、記録の起点(起算日)によって、適用される「別表」も変わりますので、「無災害記録授与内規」の別表1から5の該当する無災害記録時間数をご参照ください。
 別表第1(起算日:平成元年4月~)
 別表第2(起算日:昭和62年4月~平成元年3月)
 別表第3(起算日:昭和58年4月~昭和62年3月)
 別表第4(起算日:昭和50年4月~昭和58年3月)
 別表第5(起算日:昭和30年5月~昭和50年3月)
 なお、建設業に関しましては、建設店社の記録と建設工事の記録とで異なっております。建設店社については年間完成工事高が250億円未満と250億円以上とに分け、別表第2の労働時間をもって行うこととなっております。また、建設工事に関しましては別に定められた建設事業無災害表彰制度により行うこととなっております。

3 無災害の労働時間数の算定に当たっては次のことにご留意ください。
災害として評価されるものは、業務上の災害です。(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものは除きます)
(1)災害として評価されるものは、次の災害です。
 ・ 死亡災害
 ・ 休業災害(休業1日以上)
 ・ 労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの
(2)記録の起点は、直近の災害が発生した日の翌日です。
(3)記録の終点は、次の災害が発生した日の前日です。
 記録の対象となるのは、雇用の形態にかかわらず、その事業場に属する労働者です。

4 無災害の労働時間数が第1種から第5種までの基準に達したならば、下記の無災害記録樹立報告書、同意書を作成して、所轄の労働基準監督署長を経由して石川労働局長あてに申請してください。労働基準監督署長の審査、石川労働局長の審査を経て授与されることになります。
申請後に、申請の時間数等に誤りがあったことが発見された場合は、直ちにご連絡をお願いします。また、無災害記録証を授与した後に誤りがあったことが発見された場合は、無災害記録証を返還してください。
 無災害記録樹立報告書
 同意書

5 以上、行政機関からの記録証授与についてお伝えいたしましたが、中小企業で、労働者数が10名以上100名未満の事業場につきましては、中央労働災害防止協会から「中小企業無災害記録証」が授与される制度があります。この制度は無災害日数により記録証が授与される仕組みです。無災害日数による授与の基準については、中央労働災害防止協会のホームページで確認することができます。
申請の方法などは、石川労働基準協会連合会(076-254-1265)にお問い合わせください。

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