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労働安全衛生法に定める各種免許について、平成25年4月1日から 免許所持者から免許の取消しを申出ることができます
都道府県労働局長が、免許を取り消し、又は期間を定めて免許の効力を停止することができる場合として、免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があったときを追加しました。
現に複数の免許を受けている者について、その免許の一部を取り消した場合には、労働安全衛生規則第68 条第2項に基づき免許証の再交付を行うこととなるが、当該取消しの申請は、免許証の再交付を受けることを目的とするものではないことから、労働安全衛生法第112 条第1項第9号の免許証の再交付を受けようとする者には該当せず、同条の規定による手数料の納付は不要です。なお、取消しの申請を行う場合であっても、同時に、氏名、本籍地等の変更について免許証の書替えを受けようとするとき又は免許証の紛失若しくは滅失を事由として再交付を受けようとするときは、同条の規定による手数料の納付が必要です。
1 審査基準
労働安全衛生規則第67条の2の規定による免許の取消しの申請を受けて、労働安全衛生法第74条第2項に基づく処分を行うに当たっては、次の(1)及び(2)によること。
(1)(2)の場合を除き、申請に係る免許の取消しを行うこと。
(2)次表の左欄に掲げる種類の免許(以下「下位の資格」という。)の取消しの申請があった場合において、当該免許の種類ごとに同表の右欄に定める種類の免許(以下「上位の資格」という。)を受けているときは、上位の資格の取消しも同時に申請するのでなければ、免許の取消し及び効力の停止はいずれも行わないこと。
2 標準処理期間
標準処理期間は、免許証の再発行を伴わない場合は14日間とし、免許証の再発行を伴う場合は45日間とすること。
免許取消申請書(様式第13号)
●労働安全衛生法に定める各種免許について、平成25年4月1日から 免許所持者から免許の取消しを申出ることができます
お問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL:076-265-4424
現に複数の免許を受けている者について、その免許の一部を取り消した場合には、労働安全衛生規則第68 条第2項に基づき免許証の再交付を行うこととなるが、当該取消しの申請は、免許証の再交付を受けることを目的とするものではないことから、労働安全衛生法第112 条第1項第9号の免許証の再交付を受けようとする者には該当せず、同条の規定による手数料の納付は不要です。なお、取消しの申請を行う場合であっても、同時に、氏名、本籍地等の変更について免許証の書替えを受けようとするとき又は免許証の紛失若しくは滅失を事由として再交付を受けようとするときは、同条の規定による手数料の納付が必要です。
1 審査基準
労働安全衛生規則第67条の2の規定による免許の取消しの申請を受けて、労働安全衛生法第74条第2項に基づく処分を行うに当たっては、次の(1)及び(2)によること。
(1)(2)の場合を除き、申請に係る免許の取消しを行うこと。
(2)次表の左欄に掲げる種類の免許(以下「下位の資格」という。)の取消しの申請があった場合において、当該免許の種類ごとに同表の右欄に定める種類の免許(以下「上位の資格」という。)を受けているときは、上位の資格の取消しも同時に申請するのでなければ、免許の取消し及び効力の停止はいずれも行わないこと。
下位の資格 | 上位の資格 |
一級ボイラー技士免許 | 特級ボイラー技士免許 |
二級ボイラー技士免許 | 特級ボイラー技士免許 一級ボイラー技士免許 |
普通ボイラー溶接士免許 | 特別ボイラー溶接士免許 |
第一種衛生管理者免許 | 衛生工学衛生管理者免許 |
第二種衛生管理者免許 | 衛生工学衛生管理者免許 第一種衛生管理者免許 |
2 標準処理期間
標準処理期間は、免許証の再発行を伴わない場合は14日間とし、免許証の再発行を伴う場合は45日間とすること。
免許取消申請書(様式第13号)
●労働安全衛生法に定める各種免許について、平成25年4月1日から 免許所持者から免許の取消しを申出ることができます
お問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL:076-265-4424