労働保険の加入手続きについて

労働保険とは

労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした 国が運営する社会保険制度の1つです
労働保険は 労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり 正社員、パート、アルバイトなど呼称に関わらず 労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については 強制適用事業から除かれていますが 要件を満たせば労災保険と雇用保険のそれぞれに加入することができます(任意加入制度)

労災保険とは

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合 病気になった場合 また 不幸にも亡くなった場合に 被災労働者や遺族を保護するための給付等を行っています

雇用保険とは

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合 また 自ら教育訓練を受けた場合に 生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています

労働保険制度(制度紹介 ・手続き案内)(厚生労働省HP)

労働保険の加入手続

労働保険の適用事業(労働者を1人でも雇っている事業)となったとき
まず 労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署(雇用保険のみ該当の場合は 所轄の公共職業安定所)に提出します
そして その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します

労働保険の成立手続(厚生労働省HP)

保険関係成立届・概算保険料申告書の提出先等
(1) 保険関係成立届(成立した日から10日以内)

 ⇒ 労働基準監督署公共職業安定所 (事業を行っているところの管轄区域を確認してください)

(2) 概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)

 ⇒ 労働基準監督署 (事業を行っているところの管轄区域を確認してください)
  又は、雇用保険のみ該当する場合は 公共職業安定所(保険料の納付はできません)

(3) 保険料の納付 (保険関係成立の日から50日以内)

 ⇒ 石川労働局・各労働基準監督署
 ⇒ 金融機関 (日本銀行一般代理店、歳入代理店の銀行、信用金庫、郵便局など)

通常 (1) と (2) の手続を同時に行います
この他に 雇用保険関係の手続を行うため 所轄の公共職業安定所
雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届
の提出が必要です(雇用保険資格取得者がいない場合を除きます)

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険です
原則として 労働者を1人でも雇っていれば 事業主は労働保険の加入手続をとり 労働保険料を納めなければなりません
なお 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ 労災給付を行った場合は 遡及して事業主から労働保険料を徴収するほかに 労災給付に要した費用の40%又は100%を徴収することになります

お問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
 総務部 労働保険徴収室
TEL:076-265-4422

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