労働保険の加入手続きについて

労働保険とは

 労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした国が運営する社会保険制度の1つです。
 労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、 正社員、パート、アルバイトなど呼称に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。
※常時 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業から除かれていますが、要件を満たせば労災保険と雇用保険のそれぞれに加入することができます(任意加入制度)。

労災保険とは

 労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合や病気になった場合、また、不幸にも亡くなった場合に被災労働者や遺族を保護するための給付等を行っています。

雇用保険とは

 労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に 生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

 労働保険制度(制度紹介 ・手続き案内)(厚生労働省HP)

労働保険の加入手続

 労働保険の適用事業(労働者を1人でも雇っている事業)となったとき、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署(雇用保険のみ該当の場合は 所轄の公共職業安定所)に提出します。
 その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。

 労働保険の成立手続(厚生労働省HP)

保険関係成立届・概算保険料申告書の提出先等

(1) 保険関係成立届(成立した日から10日以内)

   ⇒労働基準監督署公共職業安定所 (事業を行っているところの管轄区域を確認してください)

(2) 概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)

   ⇒労働基準監督署 (事業を行っているところの管轄区域を確認してください)
    又は、雇用保険のみ該当する場合は 公共職業安定所(保険料の納付はできません)

(3) 保険料の納付 (保険関係成立の日から50日以内)

   ⇒石川労働局・各労働基準監督署
   ⇒金融機関 (日本銀行一般代理店、歳入代理店の銀行、信用金庫、郵便局など)

 通常 (1)と(2)の手続を同時に行います。
    この他に雇用保険関係の手続を行うため、所轄の公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です(雇用保険資格取得者がいない場合を除きます)。
 

労働保険の加入手続きを怠っていた場合

(1)遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します
 労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料等の金額を決定します。その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。

(2)労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します
 政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に労働災害について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価格の限度で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
 
  費用徴収制度(厚生労働省HP)

(3)事業主の方々のための助成金が受けられません
 雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が時に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の未納がある場合、受給できない可能性があります。

電子申請・電子納付

 労働保険の適用や納付に係る各種手続きは、電子申請及び電子納付を行うことができます。
 
 電子申請(厚生労働省HP)

労働保険事務組合制度

 労働保険の加入手続きやその他雇用保険の被保険者に関する手続きなどの諸手続は、労働基準監督署や公共職業安定所に出向いて行うか、郵送や電子申請にて行わなければならず、中小事業主にとっては煩わしく感じておられる方も少なくないと思われます。
 労働保険事務組合とは、このような事業主に代わって労働保険に関する事務処理を代行することができる厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体です。

(1) 事務委託すればこんな利点があります

 〇事務の負担が軽減されます
 〇希望により 事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入することができ 業務上又は通勤途上
  の災害に対して保険給付を受けることができます
 〇保険料の納付について 納付額の多少にかかわらず3回の分割納付が認められます

 安心して事業に専念する意味においても、労働保険事務組合に事務処理を委託することをお勧めします。
 委託手続等詳しいことについては、石川県内各地区の労働保険事務組合に直接ご相談ください。

  石川県内の「労働保険事務組合名簿

 なお、労働保険事務組合の中には、特定の業種団体(例、漁業、建設業、新聞販売等)の組合がありますのでご留意ください。

(2) 中小事業主として委託できる事業主の範囲は、次のとおりです

 〇金融・保険・不動産・小売業にあっては、常時使用する労働者50人以下の事業主
 〇 卸売の事業・サービス業にあっては、常時使用する労働者100人以下の事業主
 〇 その他の事業にあっては、常時使用する労働者300人以下の事業主

(3) 労災保険の特別加入制度

 労災保険は、労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的としたものであり、本来は労働者でない方(事業主、家族従事者、自営業者等)の業務中の災害や通勤災害は保護の対象とはなりませんが、労働者でない方の中にも業務の実態や災害の発生状況などから労働者と同じように保護するにふさわしい方が認められます。また、日本の法律の適用が及ばない海外へ派遣されて働く労働者等についても外国の労災補償制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分ではないことから保護を必要とする方がいます。
 特別加入制度は、これらの労災保険の適用がない方のうち一部の方について本来の目的を損わない範囲で任意での労災保険の加入を認めている制度であり、希望者は申請手続を行い都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。


  制度の詳細について(厚生労働省HP)


 特別加入申請手続きについて

〇中小事業主等特別加入
 労働者を常時雇用(年間延べ100日以上)する事業主等で業務に従事している方が加入を希望する場合は、労働保険の事務処理に関し厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合へ事務委託し、同組合を経由して申請手続きを行なわなければなりません。

 石川県内の「労働保険事務組合名簿」(中小事業主特別加入)

〇一人親方等特別加入
 労働者を常時雇用しておらず(年間延べ100日未満)、かつ、特定の業種に該当する方が加入を希望する場合は、特別加入団体に加入して手続きを行う必要があります。

 石川県内の「特別加入者団体名簿」(一人親方等特別加入)

  加入時健康診断
 特別加入の加入申請に際して、従事している業務内容が特定の業務に該当する場合は、指定する医療機関において健康診断を受ける必要があります。
 

 

お問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
 総務部 労働保険徴収室
TEL:076-265-4422

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