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建設業の事業主の皆さまへ
建設の事業において、工事現場等における業務とは別に、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない事業場の自社倉庫や資材置き場等において重機等の清掃、整理整頓等の業務(以下、「特定の工事現場に付随しない業務」という。)に所属労働者が従事する場合、これは有期事業に該当しません。
「特定の工事現場に付随しない業務」とは、原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当しない次の①から④の業務等が該当します。
① 土場・資材置き場等での整理作業(※)や所属事業場施設内での作業
※土場資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、
メンテナンス作業等があります
② 見積書作成のため取引先への現場状況確認
③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
④ 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)
このため、建設業の事業主の皆さまは、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する労働者を雇用する場合、工事現場等に係る労災保険(有期事業)とは別に、「特定の工事現場に付随しない業務」について継続事業として労災保険(事務所等労災)の成立(加入)の手続きが必要です。
また、所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務」を原因として負傷等した場合は、事務所等労災の保険で労災給付の請求を行って下さい。
建設業に適用される労働保険の種類

所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事している場合(又は行う見込みがある場合)で、事務所等労災の保険加入の手続きがお済みでない事業主の方は、事業場を管轄する労働基準監督署にて速やかに手続きを行って下さい。
建設業の事業主の皆さまへ(リーフレット)







