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就業規則はみやすいところに

 

  就業規則を作成していますし、労働基準監督署にも届け出ています。
 何か問題があるのでしょうか?

     労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則を作成し、これを労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。
    また、就業規則は一種の社会的規範として、現実に多数の労働者を規律する作用をもっていることから、労働者に就業規則の内容を周知する必要があります。このため、同法は 「常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない」 と就業規則の周知義務を定めています。
    就業規則を作成し、労働基準監督署長に届出たから十分ということにはならず、大事な労働条件を定めるものでもありますから、適切な方法により、積極的に労働者にその内容を周知しなければなりません。

もっと詳しく

労働基準法のあらまし (法令・制度のページへ)

こんなときどうする? Q &A

照会・相談先

労働基準部 監督課

労働基準監督署の所在地と管轄

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