建設業の「働き方改革」について
現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。 また、臨時的な特別の事情(特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。 |
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災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、 以下の規制は令和6年4月1日以降も適用されません。 |
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茨城県建設業関係労働時間削減推進協議会について |
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令和4年10月3日開催 概要 フォトレポート(PDF1ページ:149KB) |
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茨城県建設業関係労働時間削減推進協議会設置要綱 (PDF1ページ:126KB) |
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1-1【資料】茨城労働局 建設業及び運輸業の労働時間法制について (PDF6ページ:4.55MB) |
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5-1【資料】国土交通省関東整備局 建設企業の皆様へ (PDF12ページ:5.60MB) |
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5-2【資料】国土交通省関東地方整備局 「工期に関する基準」 リーフレット (PDF8ページ:1.38MB) |
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6 【資料】茨城県土木部監理課 行政機関の取組 (PDF5ページ:350KB) |
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建設業の事業主の皆様へ リーフレット (PDF2ページ:1.55MB) |
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建設業の事業主の皆様へ |
「働き方改革」関連法に関する説明会を開催します。(厚生労働省委託事業) オンライン[12/13、12/15、1/23、1/31]水戸市[12/7]土浦市[12/12]鹿嶋市[1/19]古河市[1/26] |
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※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214 FAX : 029-224-6273