最低賃金の決定について
1 最低賃金の決定方式我が国の最低賃金の決定方式は、現在、次の方式によって決定されています。 ・最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金(最低賃金法第10条、第15条) また、最低賃金審議会方式による最低賃金のほとんどは、適用地域を都道府県内とし、都道府県労働局長が決定しているものです。 最低賃金審議会方式による決定の流れについては、後記の流れ図をご覧ください。 2 最低賃金審議会最低賃金審議会は、厚生労働省に「中央最低賃金審議会」が設置されているほかに、都道府県ごとに「地方最低賃金審議会」が設置されています。 茨城県においては、「茨城地方最低賃金審議会」が設置されています。 最低賃金は、次の三要素を総合的に勘案して決定されることとされています。
実際の審議の場では、賃金の実態調査結果、生計費、賃金改定状況、経営状況、雇用情勢など各種統計資料、最低賃金の履行状況、関係労使の意向等を十分参考にしながら審議が行われます。 なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することになっています。 3 地域別最低賃金にかかる「目安制度」 昭和53年度から、地域別最低賃金(都道府県ごとに設定され、当該都道府県内のすべての労働者に適用される。)の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示しています。 平成14年度以降、地域別最低賃金の表示が時間額単独方式に移行されたのに伴い、目安についても、時間額で示されています。 4 最低賃金決定の流れ最低賃金審議会の調査審議に基づく地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の決定については、それぞれ下記(1)、(2)のとおりとなっています。
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