厚生労働省 茨城労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働基準・労働契約関係 > 法令・制度 > 労働基準法のあらまし > 労働基準法のあらまし(最低年齢、深夜業の禁止、年少者・妊産婦等の就業制限 ほか)
事項 規定の概要 根拠条文
最低年齢  使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を労働者として使用してはならない。
 但し、児童の健康及び福祉に有害でなく、軽易な業務である場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を使用することができる(なお、映画、演劇の事業については、満13歳未満の児童でも使用は可能)。
労基法第56条
年少則第1、2、9条
年少者の証明  使用者は、満18歳未満の年少者を使用する場合には、その者の年齢を証明する証明書(年齢証明書)を事業場に備え付けなければならない。
 年齢証明書としては、住民票や住民票記載事項の証明書等でよいが、本籍地の記載は不要である。
労基法第57条
未成年者の労働契約  親権者、後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 労基法第58条
未成年者の賃金  親権者、後見人は、未成年者の賃金を代わって受取ってはならない 労基法第59条
年少者の労働時間及び休日  満18歳未満の年少者に変形労働時間制は適用できない。 労基法第60条
深夜業の禁止  深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。
 満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。
 但し、交替制によって使用する満16歳以上の男性については可能である。
 また、次の事業で使用する場合は、年少者であっても、深夜業が認められる。
 農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務
労基法第61条
年少者の危険有害業務の就業制限  満18歳に満たない年少者に対しては、別表3に掲げる業務(就業制限業務)に就業させてはならない。 労基法第62条
年少則第7、8条
年少者の坑内労働の禁止  満18歳に満たない年少者を坑内で労働させてはならない。 労基法第63条
年少者の帰郷旅費  使用者は、満18歳に満たない年少者が、解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、必要な旅費を負担しなければならない。 労基法第64条
女性の坑内労働禁止  女性を原則として、坑内で労働させてはならない。 労基法第64条の2
妊産婦等への危険有害業務の就業制限  妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下、妊産婦という)を別表4及び別表5に掲げる業務(就業制限業務)(一部女性18歳以上)に就業させてはならない。 労基法第64条の3
女性則第2、3条
産前・産後休業 産前休業
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない。
 また、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な作業に転換させなければならない。

産後休業
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就労させてはならない。
 但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障ないと認めた業務に就労させることは差し支えない。
労基法第65条
妊産婦の時間外労働等の制限  妊産婦が請求した場合には、時間外、休日、深夜労働を行わせてはならない。 労基法第66条
育児時間  生後1年未満に達しない生児を育てる女性は、労基法第34条の休憩時間の他に、1日2回各々少なくとも30分、生児を育てるための時間(育児時間)を請求できる。 労基法第67条
生理休暇  使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時は、その者を生理日に就業させてはならない。 労基法第68条
このページのトップに戻る

 この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31   茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214    FAX : 029-224-6273


 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.