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別表4

妊産婦等の女性に就業させてはならない業務(就業制限)

バツ:女性を就かせてはならない業務
三角:女性が申し出た場合、就かせてはならない業務
まる:女性を就かせても差し支えない業務
就業させてはならない業務(要旨) 女性則第2条 妊娠中の女性 産後1年未満 女性18歳以上
労基法第64条の3
重量物を取扱う業務(別表5のとおり) 1号 バツ バツ バツ
ボイラー(小型ボイラーを除く。以下同じ)の取扱いの業務 2号 バツ 三角 まる
ボイラーの溶接の業務 3号 バツ 三角 まる
クレーン・デリック等の運転の業務(妊産婦は吊上げ荷重5トン以上のもの) 4号 バツ 三角 まる
運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除・給油・ベルトの掛け換え等の業務 5号 バツ 三角 まる
クレーン・デリック等の玉掛の業務(補助作業者を除く) 6号 バツ 三角 まる
動力により駆動される土木建築用機械・船舶荷扱用機械の運転の業務 7号 バツ 三角 まる
丸のこ盤(φ=250mm以上)・帯のこ盤(φ=750mm以上)に木材を送給する業務 8号 バツ 三角 まる
操車場の構内における軌道車両の入れ換え等の業務 9号 バツ 三角 まる
蒸気・圧縮空気により駆動されるプレス又は鍛造機械を用いる金属加工の業務 10号 バツ 三角 まる
動力により駆動されるプレス、シャーを用いる厚さ8mm以上の鋼鈑加工の業務 11号 バツ 三角 まる
岩石・鉱物の破砕機・粉砕機の材料を送給する業務 12号 バツ 三角 まる
土砂崩壊のおそれのある場所又は深さ5m以上の地穴内における業務 13号 バツ まる まる
墜落により危害を受けるおそれのある場所(高さ5m以上)における業務 14号 バツ まる まる
足場の組立・解体・変更作業(地上等の補助作業を除く)の業務 15号 バツ 三角 まる
立木(胸高直径350mm以上)の伐採の業務 16号 バツ 三角 まる
機械集材装置、運材索道等を用いて木材を搬出する業務 17号 バツ 三角 まる
妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の
化学物質(塩素化ビフェニエル等)を取り扱う作業場で
以下のいずれかに該当する場合
・作業環境測定の結果第3管理区分となった屋内作業場での全ての業務
・タンク、船倉内などで呼吸用保護具の使用が義務付けられているもの
18号 バツ バツ バツ
多量の高熱物体を取扱う業務 19号 バツ 三角 まる
著しく暑熱な場所における業務 20号 バツ 三角 まる
多量の低温物体を取扱う業務 21号 バツ 三角 まる
著しく寒冷な場所における業務 22号 バツ 三角 まる
異常気圧下における業務 23号 バツ 三角 まる
さく岩機・鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務 24号 バツ バツ まる


別表5

女性に就業させてはならない業務(就業制限業務)

重量物を取扱う業務の就業制限

年齢 重量(単位:キログラム)
断続作業 継続作業
満16歳未満 12kg 8kg
満16歳以上
満18歳未満
25kg 15kg
満18歳以上 30kg 20kg

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茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31   茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214    FAX : 029-224-6273


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