保険給付の種類 支給事由 保険給付の内容 特別支給金の内容
療養補償給付療養給付 療養の給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定病院で療養する場合 必要な療養の給付 -
療養の費用の支給 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定病院以外の病院で療養する場合 必要な療養費の全額 -
休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 休業4日目以降、原則として休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目以降、原則として休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
障害補償給付障害給付 障害補償年金障害年金 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかに該当する障害が残った場合 給付基礎日額の

第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分

の年金を支給
障害特別支給金】
第1級 342万円
第2級 320万円
第3級 300万円
第4級 264万円
第5級 225万円
第6級 192万円
第7級 159万円
の一時金を支給

【障害特別年金】
算定基礎日額の
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分
の年金を支給
障害補償一時金障害一時金 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかに該当する障害が残った場合 給付基礎日額の

第 8級 503日分
第 9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級  56日分

の一時金を支給
障害特別支給金】
第 8級 65万円
第 9級 50万円
第10級 39万円
第11級 29万円
第12級 20万円
第13級 14万円
第14級  8万円
の一時金を支給

【障害特別一時金】
算定基礎日額の
第 8級 503日分
第 9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級  56日分
の一時金を支給
遺族補償給付遺族給付 遺族補償年金遺族年金 業務災害又は通勤災害により死亡した場合 遺族数に応じ、給付基礎日額の

1人    153日分
2人    201日分
3人    223日分
4人以上 245日分

の年金を支給
遺族特別支給金】
遺族の数にかかわらず、一律 300万円の一時金を支給(遺族が2人以上の場合、その人数で除して得た額)

【遺族特別年金】
遺族数に応じ、算定基礎日額の
1人    153日分
2人    201日分
3人    223日分
4人以上 245日分
の年金を支給
遺族補償一時金遺族一時金 (1) 遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合

(2) 遺族年金を受けているものが失権し、かつ、当該年金を受けるものがいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
給付基礎日額の1000日分の一時金を支給(ただし、(2)の場合、すでに支給した年金額を差し引いた額) 遺族特別支給金】
遺族の数にかかわらず、一律 300万円の一時金を支給

【遺族特別年金】
算定基礎日額の1000日分の一時金を支給(ただし、(2)の場合、すでに支給した年金額を差し引いた額)
葬祭料
葬祭給付
業務災害又は通勤災害により死亡した者の葬祭を行う場合 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) -
傷病補償年金
傷病年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなった場合

(1) 傷病が治っていないこと
(2) 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
給付基礎日額の

第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分

の年金を支給
【傷病特別支給金】
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円
の一時金を支給

【傷病特別年金】
算定基礎日額の
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
の年金を支給
介護補償給付
介護給付
障害補償年金又は傷病補償年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けている場合 【常時介護】
介護の費用として支出した額(104,730円を上限)ただし、親族等により介護を受け、介護費用を支出していないか又は支出した額が56,790円を下回る場合は56,790円。

【随時介護】
介護の費用として支出した額(52,370円を上限)ただし、親族等により介護を受け、介護費用を支出していないか又は支出した額が28,400円を下回る場合は28,400円。
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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 024-536-4605

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