石綿による疾病の労災補償について


 現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。
 具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続きが必要となります。
 なお、石綿との関連が明らかな疾病として次のものがあり、それぞれの疾病ごとに認定要件を定めております。
 石綿ばく露作業に従事したことがあり、かつ、下記の疾病を発症した場合には、労災補償となる可能性があります。なお、認定基準についての詳しい内容は、リーフレット(PDFファイル)をご覧ください。


石綿による疾病



詳しい内容を知りたい方は、
福島労働局労災補償課及び最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。




この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 024-536-4605

このページのトップに戻る
 

福島労働局 〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎

Copyright(c)2000-2016 Fukushima Labour Bureau.All rights reserved.