1. 業務災害とは |
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。) また、業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業(原則、国の直営事業、非現業の官公署、船員法の適用を受ける船員を除いて、1人でも労働者を使用している事業が適用事業となります。)に労働者(常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パ-トタイマ-などの種類を問わず、賃金が支払われる者をいう。)として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。(いわゆる「業務遂行性」。) |
2. 業務上の負傷について |
業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。 この業務遂行性は次のような3つの類型に分けることができます。 |
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 |
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(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合 |
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(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 |
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上述の(1)~(3)の場合に業務起因性が認められるか否かについては、次のようになります。 |
(a)事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合 |
この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。 業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。
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(b)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合 |
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為です。 この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
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(c)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 |
出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。 |
3. 業務上の疾病について |
労働者に生じる疾病については、一般に多数の原因又は条件が競合しており、このような広義の条件の一つとして労働あるいは業務が関与することを完全に否定し得るものは極めて稀です。しかしながら、単にこのような条件関係があることをもって直ちに業務と疾病との間に因果関係を認めるのではなく、業務と疾病との間にいわゆる相当因果関係があると認められる場合にはじめて業務上疾病として取り扱われることになります。 労災保険法による業務災害に関する保険給付は、労働基準法の規定に定める災害補償事由が生じた場合に行うものとされていますが、労働基準法における災害補償責任は事業主の過失の有無を問うことなく、事業主に課せられるものとされていること(無過失賠償責任)、また、罰則をもってその履行が担保されていること(労基法第119条第1号)、労災保険法における保険給付の原資は事業主の負担する保険料とされていること等から考えますと、労働者がり患した疾病の業務起因性は、明確で、かつ、妥当なものでなければならないことになります。また、業務により有害因子のばく露を受けることによって生体に何らかの反応が生じたとしても、これが直ちに労災保険給付の対象となるものではなく、医学上療養を要することが認められる疾病が生じた場合にはじめて労災保険給付の対象となります。 業務上疾病の認定に当たっては以上のような基本的な認識が必要となり、これをさらに具体的に示すと次のとおりとなります。 |
(1)業務遂行性 |
業務上疾病も業務上の負傷の場合と同様に業務起因性を要件としており、その前提条件として業務遂行性が認められる必要があります。すなわち、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態」と定義され、業務上疾病は労働者が労働の場において業務に内在する種々の有害因子に遭遇(ばく露)して引き起こされるものであるから、これら有害因子を受ける危険にさらされている状態を業務遂行性ということになります。 ただし、この業務遂行性は、労働者が事業主の支配管理下にある状態において疾病が発生することを意味しているのではなく、事業主の支配管理下にある状態において有害因子を受けることを意味しています。 |
(2)業務起因性 |
業務上疾病の発症の形態は、業務に内在する危険としての有害因子が労働者に接触し、又は侵入することによって疾病発生の原因が形成され、発症はその危険が具現化されたものとなります。したがって、業務起因性とは、業務と発症原因との間及び発症原因と疾病との間に二重に有する因果関係を意味します。そして、それぞれの因果関係は単なる条件関係ないしは関与ではなく、業務が発症原因の形成に、また、発症原因が疾病形成にそれぞれ有力な役割を果たしたと医学的に認められることが必要となります。 先の業務遂行性の説明と併せてみた場合、例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足りる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立せず、業務上疾病とは認められませんが、就業時間外において発症したとしても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。 |
一般的には、労働者に発症した疾病について次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。 |
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労働基準部 労災補償課 TEL : 024-536-4605