- 福島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 法改正のご案内 >
- 「労働安全衛生法施行令の一部改正」及び「石綿障害予防規則等の一部改正」について
「労働安全衛生法施行令の一部改正」及び「石綿障害予防規則等の一部改正」について
(平成18年8月2日公布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆☆☆☆☆「一部改正」の主な概要☆☆☆☆☆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 「労働安全衛生法施行令の一部改正」(平成18年9月1日施行) (2)対象となる有害物の範囲の拡大 (3)石綿等のうち、この政令の施行の日前に製造、又は輸入された物で、施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は適用しない 2 「石綿障害予防規則等の一部改正」(平成18年9月1日施行) (2)封じ込め等の作業(石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものに限る)について、作業場所を隔離しなければならない (3)封じ込めの作業について、当該作業に従事する労働者以外の者の立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない (4)封じ込め等の作業 (5)石綿が吹き付けられた建築物における臨時の業務 (6)足場、器具、工具等の持出し禁止 (7)記録の保存期間の延長(当該労働者が当該事業場において、常時当該作業に従事しないこととなった日から) ★★詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福島労働局安全衛生課(電話024-536-4603)にお問い合わせ下さい。★★ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[別表] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|