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「労働安全衛生法施行令の一部改正」
及び
「石綿障害予防規則等の一部改正」について

(平成18年8月2日公布)

☆☆☆☆☆「一部改正」の主な概要☆☆☆☆☆

1 「労働安全衛生法施行令の一部改正」(平成18年9月1日施行)

(1)石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿の重量の1%を超え→0.1%を超えに改正)


(2)対象となる有害物の範囲の拡大

・作業主任者の選任すべき作業
「製造し、又は取り扱う作業」→「取り扱う作業」に改正
・作業環境測定を行うべき作業場
・健康診断を行うべき有害な業務
・健康管理手帳を交付すべき業務

(3)石綿等のうち、この政令の施行の日前に製造、又は輸入された物で、施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は適用しない


2 「石綿障害予防規則等の一部改正」(平成18年9月1日施行)

(1)吹きつけ石綿の封じ込め又は囲い込み作業[別表]
・石綿等の使用の有無の事前調査
・作業計画の作成
・作業の届出
・特別教育


(2)封じ込め等の作業(石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものに限る)について、作業場所を隔離しなければならない


(3)封じ込めの作業について、当該作業に従事する労働者以外の者の立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない


(4)封じ込め等の作業
・石綿等を湿潤な状態にしなければならない
・呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない


(5)石綿が吹き付けられた建築物における臨時の業務
・石綿粉じんにばく露するおそれのある時は、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない


(6)足場、器具、工具等の持出し禁止
・付着した石綿を除去した後でなければ、作業場以外に持ち出してはならない(ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りではない)


(7)記録の保存期間の延長(当該労働者が当該事業場において、常時当該作業に従事しないこととなった日から)
・作業の記録及び健康診断の結果の記録:30年→40年間保存に改正
・作業環境測定の結果及びその評価の記録:30年→40年間保存に改正


★★詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福島労働局安全衛生課(電話024-536-4603)にお問い合わせ下さい。★★

[別表]

建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系

対象作業
実施すべき事項

石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた建築物等

(1)石綿等が吹き付けられた建築物等【レベル1】

(2)耐火被覆材等の除去(粉じんを著しく飛散するおそれのあるもの)【レベル2】

(3)(1)(2)以外の建材の除去【レベル3】

ア 耐火建築物又は準耐火建築物における除去

イ その他の除去

ウ 封じ込め・吊りボルトを取り付ける等の囲い込み

エ ウ以外の囲い込み(作業はレベル2相当)

事前調査

作業計画

計画の届出

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作業の届出

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特別教育

作業主任者

保護具等

湿潤化

隔離

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作業者以外立入禁止

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関係者以外立入禁止

注文者の配慮

(2)は、石綿含有保温剤、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材を指します。

建築物等における施工部位の例

施工部位

石綿含有建築材料の種類

天井/壁 内装材

スレートボード(3)、けい酸カルシウム板第一種(3)、パルプセメント板(3)

天井/床 吸音断熱材

石綿含有ロックウール吸音天井板(3) 、石綿含有吹付け材(1)

天井結露防止材

屋根折版用断熱材(2)、石綿含有吹付け材(1)

床材

ビニル床タイル(3)、フロア材(3)

外壁/軒天 外装材

窯業系サイディング(3)、スラグせっこう板(3)、押出成形セメント板(3)、スレートボード(3)、スレート波板(3)、けい酸カルシウム板第一種(3)

耐火被覆材

吹付け石綿(1)、石綿含有吹付けロックウール(1)、石綿含有耐火被覆板(2)、けい酸カルシウム板第二種(2)

屋根材

スレート波板(3)、住宅屋根用化粧スレート(3)

煙突材

石綿セメント円筒(3)、石綿含有煙突断熱材(2)

(1)(2)(3)は、上記規制の体系の(1)(2)(3)に対応するものです
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