労働災害が発生したら再発防止対策を実施しましょう

 労働者が仕事をするにあたって、安全で安心して働けるようにすることは、事業者としての責務であり、労働災害が発生した場合に、同種・類似災害を繰り返さないようにするため、対策を講じることは非常に重要です。
 労働災害が発生した場合には、以下の【事業場実施事項】を参考にして、「労働災害再発防止対策書(福島労働局版)」、「転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書」、「荷役5大災害防止対策チェックリスト」(「各対策書等」という。)を活用して、労働災害が発生した原因を分析し、同種災害の再発防止対策を講じ、実施していただくようお願いいたします。
 また、福島労働局及び県内各労働基準監督署では、同種災害の再発防止対策の実施状況を確認するため、労働災害発生事業場に各対策書等の提出を求めることがありますので、提出を求められた場合には指定送付先に提出してください。

※「荷役5大災害」とは、陸上貨物運送事業の荷役作業における死亡労働災害の約80%を占める、墜落・転落災害、荷崩れ災害、フォークリフト使用時の災害、無人暴走、トラック後退時の災害のことを言います。

【事業場実施事項】

  (1)労働者死傷病報告
    休業・死亡労働災害が発生したら、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出して下さい。
     ▶労働者死傷病報告等の入力支援サービス

  (2)同種災害の再発防止対策
   ①転倒災害の場合、以下の自主点検を活用しましょう。
     ▶①転倒災害の再発防止のための自主点検等報告書

   ②陸上貨物運送事業で荷役作業中の災害の場合、以下のチェックリストを活用しましょう。
     ▶②荷役5大災害防止対策チェックリスト(陸運事業者用)
      

 ※荷主・配送先・元請事業者等が、荷役作業中の災害防止対策を実施する場合、 以下のチェックリストを活用してください。

《荷主用》荷役5大災害防止対策チェックリスト



    ③上記①、②以外の災害の場合、以下の労働災害再発防止対策書を活用しましょう。
     ▶③労働災害再発防止対策書(福島労働局版)
 

【労働基準監督署 指定送付先(メールアドレス)】

 所轄労働基準監督署から上記①~③等の提出を求められた場合には、所轄労働基準監督署の指定送付先にのみ送付してください。
 所轄労働基準監督署から、下記以外の送付先(メールアドレス)を指示された場合には、その送付先に送付してください。
 所轄労働基準監督署から提出を求められなければ、提出していただく必要はございません。

 
◎指定送付先(メールアドレス)
福島労働基準監督署(第2方面):2houmen-fkr◆mhlw.go.jp
郡山労働基準監督署(安全衛生課):fkr-anzen◆mhlw.go.jp
いわき労働基準監督署(安全衛生課):iwaki-anei◆mhlw.go.jp
会津労働基準監督署(第2方面):aizu-anzeneisei◆mhlw.go.jp
須賀川労働基準監督署(監督・安衛課):sukagawa-kantokusho-anei◆mhlw.go.jp
白河労働基準監督署(監督・安衛課):shirakawa-anei◆mhlw.go.jp
喜多方労働基準監督署(監督・安衛課):kitakata-shisho◆mhlw.go.jp
相馬労働基準監督署(監督・安衛課):souma-kantokusho◆mhlw.go.jp
富岡労働基準監督署(監督・安衛課):tomioka-anei◆mhlw.go.jp

※注意1
 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。メールを送付する前に、宛先に自動入力された「@に置き換えてから、送付してください

※注意2
 上記指定送付先には、所轄労働基準監督署から指示された提出物以外は送付しないでください。


 

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