労働者死傷病報告・再発防止対策について

労働災害が発生したら

 ◇労働者が仕事をするにあたって、安全で安心して働けるようにすることは事業者の重要な責務です。

 ◇労働災害が発生した場合には、労働者死傷病報告の提出に加え、労働災害が発生した原因の分析や再発防止対策
  の検討・実施をしていただくようお願いします。

 ◇福島労働局及び県内各労働基準監督署では、再発防止対策の実施状況を確認するため、労働災害が発生した事業
  場に各対策書等の提出を求めことがあります。提出を求められた場合には、指定された送付先に提出してくださ
  い。

【労働者死傷病報告】

 休業・死亡労働災害が発生したら、所轄労働基準監督署に電子申請により労働者死傷病報告を提出してください。
  ▶労働者死傷病報告等の入力支援サービス

  ▶遅延理由書 (労働者死傷病報告の提出が遅延した場合に添付)
 

【再発防止対策】

◇下記の災害種類別の再発防止対策書等を活用のうえ労働災害が発生した原因を分析し、同種災害の再発防止対策を
 検討・実施してください。

◇所轄労働基準監督署から災害防止対策書等の提出を求められた場合には、下記の指定送付先にメールで送付して下
 さい。

①高年齢労働者の災害

60歳以上の高年齢労働者が被災した労働災害であって、高年齢者の特性に起因すると考えられる災害
 
    

▶高年齢者の労働災害防止対策に関する報告書

▶高年齢者の労働災害防止対策に関する定着状況確認書
(高年齢者の労働災害について再発防止対策書等の提出を求めた事業場には、再発防止対策の定着状況を確認するため再発防止対策書等の提出から概ね1年後に定着状況確認書の提出もお願いしています。提出を求められた場合には、所轄労働基準監督署の指示に従い提出してください。)

高年齢労働者の安全衛生対策についてはこちら


②転倒災害

     

③荷役災害

(墜落・転倒災害、荷崩れ災害、フォークリフト使用時の災害、無人暴走、トラック後退時の災害など)

         

④その他の災害

     
     

【労働基準監督署 指定送付先(メールアドレス)】

 所轄労働基準監督署から上記の再発防止対策書の提出を求められた場合には、各指定送付先にメールで提出してください。
 ※所轄労働基準監督署から提出を求められなければ、送付は不要です。
 ※所轄労働基準監督署から、下記以外の送付先(メールアドレス)を指示された場合には、その送付先に送付してください。

 
◎指定送付先(メールアドレス)
福島労働基準監督署(第2方面):2houmen-fkr◆mhlw.go.jp
郡山労働基準監督署(安全衛生課):fkr-anzen◆mhlw.go.jp
いわき労働基準監督署(安全衛生課):iwaki-anei◆mhlw.go.jp
会津労働基準監督署(第2方面):aizu-anzeneisei◆mhlw.go.jp
須賀川労働基準監督署(監督・安衛課):sukagawa-kantokusho-anei◆mhlw.go.jp
白河労働基準監督署(監督・安衛課):shirakawa-anei◆mhlw.go.jp
喜多方労働基準監督署(監督・安衛課):kitakata-shisho◆mhlw.go.jp
相馬労働基準監督署(監督・安衛課):souma-kantokusho◆mhlw.go.jp
富岡労働基準監督署(監督・安衛課):tomioka-anei◆mhlw.go.jp

※注意1
 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。メールを送付する前に、宛先に自動入力された「◆」を「@」に置き換えてから、送付してください。

※注意2
 上記指定送付先には、所轄労働基準監督署から指示された提出物以外は送付しないでください。 
 

アンケートの回答

◇厚生労働省では、第14次労働災害防止計画に基づく取組の実施状況を把握し、今後の労働災害防止対策の検討に活用するため、アンケート調査を実施しています。

◇所轄の労働基準監督署から回答を求められた場合には、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

◇個人名や個別事業場名をご回答いただくものではありません。また、回答内容をもとに事業場や労働者に対して指導等を行うことはありません。


     

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