労災保険制度のご案内

労災保険とは

  • 労災保険は、仕事や通勤が原因で、けが・病気をした労働者やご遺族へ、治療費や生活の補償など必要な保険給付を行います。
  • また、社会復帰の促進や被災労働者の援護などの労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

(1)療養(補償)等給付

  • 仕事または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害のとき)または療養給付(通勤災害のとき)を支給します。
  • 併せて、通院費が支給される場合があります。

(2)休業(補償)等給付

  • 業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため働くことができず、そのため賃金を受けることができないとき、その第4日目から、休業補償給付(業務災害のとき)または休業給付(通勤災害のとき)を支給します。

(3) 傷病(補償)等年金

  • 業務災害または通勤災害により負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害のとき)または傷病年金(通勤災害のとき)が支給されます。
  • 傷病(補償)等年金は、ご本人の請求ではなく、労働基準監督署長の決定に基づき支給します。
  1. その負傷または疾病が治ゆ(症状固定) していないこと。
  2. その負傷または疾病による傷病の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。

(4) 障害(補償)等給付

  • 支給事由業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ゆ(症状固定) し、身体に一定の障害が残り、障害等級に該当するとき、障害補償給付(業務災害のとき)または障害給付(通勤災害のとき)を支給します。

(5) 遺族(補償)等給付

  • 被災労働者のご遺族へ、遺族補償給付(業務災害のとき)または遺族給付(通勤災害のとき)を支給します。

(6) 葬祭料(葬祭給付)

  • 被災労働者のご遺族が葬祭を行ったとき、または被災労働者の会社が社葬を行ったときに、葬祭料(葬祭給付)を支給します。

(7) 介護(補償)等給付

  • 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受けている方で、障害等級・障害等級が第1級の方(すべて)と第2級の方(精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方)が、現に介護を受けているとき、介護に必要な費用を一定の範囲で支給します。

(8) 二次健康診断等給付

  • 労働安全衛生法に基づき会社が実施する直近の定期健康診断などの結果、脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満)のすべてについて異常の所見があるとき、二次健康診断特定保健指導自己負担なしで受けることができます。

(9) 社会復帰促進等事業

  • 厚生労働省は、被災労働者の円滑な社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図るため、社会復帰促進等事業を行っています。

主な事業

  • アフターケア制度
    20傷病(せき髄損傷、精神障害等)を対象として、医療機関での診察等に要した費用やアフターケアのための通院に要する費用の支給
  • 義肢等補装具支給経費
    労働災害等による両上下肢の亡失、機能障害等が残存した者の義肢等補装具の購入等に要した費用の支給
  • 外科後処置等経費
    労働災害等による傷病が治ゆ(症状固定)した後の再手術等、外科後処置に要した経費の支給
  • 労災就学等援護経費
    災年金受給者及びその子弟に対する、学校等に在学する場合の就学に要する経費及び未就学児を幼稚園、保育所等に預ける場合の保育に要する経費の支給
  • 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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