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障害(補償)等給付
保険給付の内容
- 業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ゆ(症状固定) し、身体に一定の障害が残ったとき、障害補償給付(業務災害のとき)または障害給付(通勤災害のとき)が支給されます。
- 法令で定められた障害等級(第1級~第14級)※1に応じて、年金または一時金が支給されます。
障害等級第1級から第7級に該当する障害が残ったとき
- (障害(補償)等年金)障害の程度に応じて、給付基礎日額※2の313日分から131日分の年金
- (障害特別支給金)障害の程度に応じて、342万円から159万円までの一時金
- (障害特別年金)障害の程度に応じて、算定基礎日額※3の313日分から131日分の年金
障害等級第8級から第14級に該当する障害が残ったとき
- (障害(補償)等一時金)障害の程度に応じて、給付基礎日額※2の503日分から56日分の一時金
- (障害特別支給金)障害の程度に応じて、65万円から8万円までの一時金
- (障害特別一時金)障害の程度に応じ、算定基礎日額※3の503日分から56日分の一時金
(※1)それぞれの障害等級における具体的な障害の内容は、障害等級表 をご覧ください。
(※2)給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金 に相当する額をいいます。
(※3)算定基礎日額とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日の以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365日で割った金額です。特別給与とは給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなどの3か月間を超える期間ごと払われる賃金をいいます。(臨時に支払われた賃金は含まれません。)
お手続き
- 所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
(※)被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長となります。
請求書
- 業務災害・通勤災害の別によって、請求書が異なります。
- 業務災害(様式第10号)障害補償給付支給請求書(障害特別支給金・障害特別年金 障害特別一時金含む)
- 通勤災害(様式第16号の7)障害給付支給請求書(障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金含む)
- 通勤災害(様式第16号の7別紙)通勤災害に関する事項
添付資料
- 添付資料として、医師または歯科医師に診断の内容を記入していただいた診断書が必要です。
- 診断書料の請求は、以下の様式を併せて提出してください。(業務災害・通勤災害の別によって、使用する請求書が異なります。)
パンフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)