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二次健康診断等給付
保険給付の内容
- 労働安全衛生法に基づく直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、1年度に1回、二次健康診断と特定保健指導を自己負担なしで受けることができます。
- 支給要件は、以下の要件をすべて満たす方となります。
支給要件
- ①一次健康診断の結果、「血圧検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定」のすべての検査項目について、「異常の所見あり」と診断されていること※
- ②脳・心臓疾患の症状を有していないこと
- ③労災保険の特別加入者でないこと
(※)一次健康診断の担当医師により「異常なし」と診断された場合であっても、産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合は、産業医等の意見を優先します。
お手続き
- 労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)※1を経由して、所轄の都道府県労働局長に、請求書を提出※2します。
(※1)二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ受けることができます。福井労働局長が指定する病院・診療所は、労災保険指定医療機関について内に掲載している「労災保険指定医療機関一覧表」にて、ご確認ください。
(※2)二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から3か月以内に行ってください。
請求書
パンフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)