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遺族(補償)等給付
保険給付の内容
- 業務または通勤が原因で亡くなった労働者のご遺族へ、遺族補償給付(業務災害のとき)または遺族給付(通勤災害のとき)を支給します
年金の場合
- 被災労働者が亡くなった当時、その収入によって生計を維持されていたご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の人数に応じた金額の年金が支給されます。
- (遺族(補償)等年金)遺族の人数に応じて、給付基礎日額※1の245日分から153日分の年金
- (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円
- (遺族特別年金)遺族の数に応じて、算定基礎日額※2の245日分から153日分の年金
一時金の場合
- ①または②の要件に該当するときは、一時金が支給されます。
- ①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合
- ②遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権し、かつ、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金等の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
- (遺族(補償)等一時金)給付基礎日額※1の1000日分の一時金
- (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円
- (遺族特別一時金)算定基礎日額※2の1000日分の一時金
(※)要件②の場合、すでに支給した年金の合計を差し引いた額が支給されます。また、遺族特別支給金は支給されません。
(※1)給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金 に相当する額をいいます。
(※2)算定基礎日額とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日の以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365日で割った金額です。特別給与とは給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなどの3か月間を超える期間ごと払われる賃金をいいます。(臨時に支払われた賃金は含まれません。)
お手続き
- 所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
(※)被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長となります。
請求書
- 業務災害・通勤災害の別によって、請求書が異なります。
- 業務災害(様式第12号)遺族補償年金支給請求書
- 通勤災害(様式第16号の8)遺族年金支給請求書
- 通勤災害(様式第16号の8別紙)通勤災害に関する事項
- 業務災害(様式第15号)遺族補償一時金支給請求書
- 通勤災害(様式第16号の9)遺族一時金支給請求書
- 通勤災害(様式第16号の9別紙)通勤災害に関する事項
パンフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)