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葬祭料(葬祭給付)
保険給付の内容
- 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき、葬祭料(葬祭給付)を支給します。
- 支給対象者は、葬祭を執り行う遺族に限りません。遺族がおらず、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社も含まれます。
- 315,000円に給付基礎日額※の30日分を加えた額
(この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給されます。)
(※)給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
お手続き
- 所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
(※)被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長となります。
請求書
- 業務災害・通勤災害の別によって、請求書が異なります。
パンフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)