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休業(補償)等給付
保険給付の内容
- 業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため働くことができず、そのため賃金を受けることができないとき、その第4日目から、休業補償給付(業務災害のとき)または休業給付(通勤災害のとき)を支給します。
- 休業補償給付・休業給付は、「休業(補償)給付」と「休業特別支援金」の2つが併せて支払われます。
- 休業(補償)給付
・・・休業4日目※1から、休業1日につき給付基礎日額※2の60%相当額
- 休業特別支給金
・・・休業4日目※1から、休業1日につき給付基礎日額※2の20%相当額
(※1)初日から第3日目までを待期期間といいます。この待期期間について、業務災害の場合、事業主が労働基準法に基づく休業補償(1日につき平均賃金 の60%)を支払う義務があります。(通勤災害や複数業務要因災害の場合は、事業主の補償責任はありません。)
(※2)給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
お手続き
- 所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
(※)被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長となります。
請求書
- 業務災害・通勤災害の別によって、請求書が異なります。
パンフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)