傷病(補償)等年金

保険給付の内容

  • 業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害のとき)または傷病年金(通勤災害のとき)が支給されます。

支給要件

  1. 傷病が治ゆ(症状固定)していないこと。
  2. 傷病による障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当すること。
  • 支給額は、傷病の程度に応じて、傷病(補償)等年金傷病特別支給金(一時金)傷病特別年金の3つが支給※1されます。

傷病等級 第1級

  • (傷病(補償)等年金)給付基礎日額※2の313日分
  • (傷病特別支給金)114万円の一時金
  • (傷病特別年金)算定基礎日額※3の313日分

傷病等級 第2級

  • (傷病(補償)等年金)給付基礎日額※2の277日分
  • (傷病特別支給金)107万円の一時金
  • (傷病特別年金)算定基礎日額※3の277日分

傷病等級 第3級

  • (傷病(補償)等年金)給付基礎日額※2の245日分
  • (傷病特別支給金)100万円の一時金
  • (傷病特別年金)算定基礎日額※3の245日分

(※1)傷病(補償)等年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。また、傷病(補償)等年金が支給される場合には、療養(補償)等給付は引き続き支給されますが、休業(補償)等給付は支給されません。

(※2)給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

(※3)算定基礎日額とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日の以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365日で割った金額です。特別給与とは給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなどの3か月間を超える期間ごと払われる賃金をいいます。(臨時に支払われた賃金は含まれません。)

傷病等級表

  • 傷病等級の具体的な傷病の程度については、傷病等級表をご覧ください。

労働者災害補償保険法施行規則
別表第二 傷病等級表

 

傷病等級 給付の内容 障害の状態
第1級 当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分
  1. 1神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  2. 2胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  3. 3両眼が失明しているもの
  4. 4そしやく及び言語の機能を廃しているもの
  5. 5両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  6. 6両上肢の用を全廃しているもの
  7. 7両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  8. 8両下肢の用を全廃しているもの
  9. 9前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級 同277日分
  1. 1神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  2. 2胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  3. 3両眼の視力が0.02以下になつているもの
  4. 4両上肢を腕関節以上で失つたもの
  5. 5両下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 6前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級 同245日分
  1. 1神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  2. 2胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  3. 3一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの
  4. 4そしやく又は言語の機能を廃しているもの
  5. 5両手の手指の全部を失つたもの
  6. 6第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

お手続き

  • 傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われるため、請求のための手続きは必要ありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない状態について、届出を行う必要があります。
  • 届出は、療養開始後1年6か月経過後1か月以内に、所轄の労働基準監督署長あて、提出をお願いします。

届出

パンフレット

問合せ先

労災保険相談ダイヤル

  • 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。

労災保険相談ダイヤル

0570-006031(通話料がかかります)
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)

福井県内の労働基準監督署

  • 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署 までお問合せください。

福井県内の労働基準監督署

福井労働基準監督署 0776-54-7857
武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)

(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)

その他関連情報

情報配信サービス

〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.