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療養(補償)等給付
保険給付の内容
- 仕事または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害のとき)または療養給付(通勤災害のとき)を支給します。
- 受診先が、労災保険指定医療機関等かそれ以外かによって、治療費の支給方法が異なります。
- 労災保険指定医療機関・薬局(以下「指定医療機関」といいます。)などへ受診した場合は、無料で治療や薬剤の支給などを受けることができます。(療養の給付)
- 指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費などを負担していただいた後で請求することにより、その療養にかかった費用が支給されます。(療養の費用の支給)
- 療養補償給付・療養給付は、傷病が治ゆ(症状固定)するまで受けることができます。
- また、療養のため通院したとき、通院費が支給されることがあります。
お手続き(療養の給付)
- 療養を受けている指定医療機関や薬局を経由して、所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
(病院や薬局が、所轄労働基準監督署長あてに請求書を提出し、請求します。)
請求書
- 業務災害・通勤災害の別によって、請求書が異なります。
お手続き(療養の費用の支給)
- 所轄労働基準監督署長※に、請求書を提出します。
(※)被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長となります。
請求書
- 業務災害・通勤災害の別、請求したい給付の種類(「医療機関」「薬局」「柔道整復師」「はり・きゅう」「訪問看護」)の別によって、使用する請求書が異なります。
- 業務災害(様式第7号(1))療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(医療機関)
- 業務災害(様式第7号(2))療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(薬局)
- 業務災害(様式第7号(3))療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(柔整)
- 業務災害(様式第7号(4))療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)
- 業務災害(様式第7号(5))療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(訪問看護)
- 通勤災害(様式第16号の5(1))療養給付たる療養の費用請求書(医療機関)
- 通勤災害(様式第16号の5(2))療養給付たる療養の費用請求書(薬局)
- 通勤災害(様式第16号の5(3))療養給付たる療養の費用請求書(柔整)
- 通勤災害(様式第16号の5(4))療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)
- 通勤災害(様式第16号の5(5))療養給付たる療養の費用請求書(訪問看護)
パンフレット・リーフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)