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介護(補償)等給付
保険給付の内容
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けているとき、介護補償給付(業務災害のとき)または介護給付(通勤災害のとき)を支給します。
- 支給要件は、4つの要件をすべて満たす方となります。
支給要件
- ①障害(補償)年金または傷病(補償)等年金の第1または2級で高次脳機能障害、身体性機能障害などの障害を残し、常時介護または随時介護を要する状態にあること
- ②民間の有料介護サービスなどや親族、友人、知人から、現に介護を受けていること
- ③病院または診療所に入院していないこと※
- ④介護老人保健施設などに入所していないこと※
(※)これらの施設に入所している間は施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられることから、支給対象とはなりません。
- 支給額は、「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」に区分されます。
支給額
- (常時介護)月額73,903~171,650円
- (随時介護)月額36,500~85,780円
(※)令和4年3月1日現在。金額は変更となる場合があります。管轄の労働基準監督署までご確認ください。
- 「常時介護が必要な状態」と「随時介護が必要な状態」の具体的な内容は、厚生労働省のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。
お手続き
- 所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
(※)被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長となります。
請求書
- 介護(補償)等給付の請求は、1か月ごとが一般的ですが、3か月分をまとめて請求しても差し支えありません。
パンフレット
問合せ先
労災保険相談ダイヤル
- 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせやどこに相談すればよいか分からない方は、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
- 具体的に労災請求を予定している方やすでに労災請求を行っている方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署※ までお問合せください。
福井県内の労働基準監督署
福井労働基準監督署 0776-54-7857武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)