労働保険制度とはこんな制度です
労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険法(一般に「労災保険」といいます。以下同じ)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取扱われています。
労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が、「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して必要な保険給付を行い、労働者の福祉の増進に寄与することを目的」とし、政府がこれを管掌する(労災保険法第1条及び第2条)こととされています。
雇用保険とは
「労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の安定を図るとともに、就職を促進し、あわせて、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的」とし、政府がこれを管掌する(雇用保険法第1条及び第2条)こととされています。
徴収の一本化
これら労災保険事業および雇用保険事業の効率的な運営を図るため、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下、「労働保険徴収法」という。)により両保険の適用徴収を一元的に処理することとし、保険料は一本として徴収されることになっています。
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労働保険の適用と加入
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112