特別加入制度とは

  中小事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者についても、労災保険本来の建前を損なわない範囲で任意で労災保険の加入を認め、労災保険による保護を図ることを認めているのが特別加入の制度です。

  厚生労働省HPへ (リンク)

 

 労働保険の加入がまだの事業主の方は、今すぐ最寄の労働基準監督署・公共職業安定所で加入手続をしましょう!

 また、各種の相談・お問い合わせについても、お気軽にお尋ねください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112

このページのトップに戻る

  

   

 

 

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.