特別加入制度とは
中小事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者についても、労災保険本来の建前を損なわない範囲で任意で労災保険の加入を認め、労災保険による保護を図ることを認めているのが特別加入の制度です。
厚生労働省HPへ (リンク)
労働保険の加入がまだの事業主の方は、今すぐ最寄の労働基準監督署・公共職業安定所で加入手続をしましょう!
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112