保険料の納期は?

労働保険料は分割して納付できるんですか?

  労働保険料の納付は、原則的に各年度1回ですが、概算保険料の額が40万円以上の場合(建設業などの

    二元適用事業の場合は20万円以上)は、3回に分割納付できます。

 

それぞれの納付期限は?

  法定納付期限は、次のとおりです。

      

      全期・第1期  ・・・・・  7月10日

      第  2  期  ・・・・・ 10月31日

      第  3  期  ・・・・・  1月31日

  

  労働保険料を口座振替納付依頼されている場合は厚生労働省HP(リンク)をご覧ください。

  年度の途中に保険関係が成立した場合は、

      保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内に納付してください。  

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112

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