保険料の納期は?
労働保険料は分割して納付できるんですか?
労働保険料の納付は、原則的に各年度1回ですが、概算保険料の額が40万円以上の場合(建設業などの
二元適用事業の場合は20万円以上)は、3回に分割納付できます。
それぞれの納付期限は?
法定納付期限は、次のとおりです。
全期・第1期 ・・・・・ 7月10日
第 2 期 ・・・・・ 10月31日
第 3 期 ・・・・・ 1月31日
労働保険料を口座振替納付依頼されている場合は厚生労働省HP(リンク)をご覧ください。
年度の途中に保険関係が成立した場合は、
保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内に納付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112