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労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せ
られます。
労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より
徴収されます。
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。
保険料は必ず納期までに銀行・郵便局又は、労働保険徴収室、
各労働基準監督署のいずれかに納付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112
福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
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