保険料を滞納すると?
延滞金が徴収されます!
労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せ
られます。
給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます!
労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より
徴収されます。
滞納処分が行われます
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。
保険料は必ず納期までに銀行・郵便局又は、労働保険徴収室、
各労働基準監督署のいずれかに納付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112