保険料を滞納すると?

延滞金が徴収されます!

  労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せ

  られます。

 

給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます!

 労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より

  徴収されます。

 

滞納処分が行われます

 労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。

 

   

        保険料は必ず納期までに銀行・郵便局又は、労働保険徴収室、

            各労働基準監督署のいずれかに納付してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112

このページのトップに戻る

  

   

 

 

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.